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個人住民税の特別徴収の指定について
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2020年2月28日 最終更新日:2023年1月24日
特別徴収の指定について
所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、地方税法の規定により、特別徴収義務者として、給与支払の際に個人住民税の特別徴収(従業員等の給与から差し引き市区町村へ納入する手続き)を行うこととされております。
東京都と都内全62市区町村では、要件に該当する全ての事業主を特別徴収義務者として指定し、特別徴収の徹底を図っております。ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。
事務手続きについて
事業主の皆様におかれましては、5月に市区町村から特別徴収税額を通知された場合、6月以後、従業員等から個人住民税の特別徴収を行うことになります。ただし、次表「当面普通徴収を認める基準」に該当して特別徴収を行えない従業員のうち、給与支払報告書の摘要欄にその旨(符号※)を記載したものに限り、当面の間、例外的に普通徴収(個人納付)として取り扱うことができます。この適用を受ける場合は、給与支払報告書の提出に際し、摘要欄への記載のほか、普通徴収切替理由書の添付が必要となります。 なお、既に特別徴収を行っている事業主の皆様におかれましては、引き続き、特別徴収事務へのご協力をよろしくお願い申し上げます。
この取組や特別徴収に係る事務手続きなどでご不明な点等がございましたら、下記のお問い合せ先までご連絡ください。
<特別徴収の推進の取組に関すること>
東京都主税局徴収部個人都民税対策課 tel.03-5388-3046
<特別徴収に係る事務手続きに関すること>
三鷹市市民部市民税課市民税係 tel.0422-29-9194
符号※ | 当面普通徴収を認める基準(普通徴収切替理由) |
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普A |
総従業員数が2人以下 【下記「普B」~「普F」に該当する全て(他市区町村分を含む)の従業員を差し引いた人数】 |
普B |
他の事業所で特別徴収 【例:他の事業所で特別徴収する従業員】 |
普C |
給与が少なく税額が引けない 【例:給与が少なく税額を引けない従業員】 |
普D |
給与の支払が不定期 【例:給与の支払がない月がある従業員】 |
普E |
事業専従者(個人事業主のみ対象) 【例:個人事業主から専従者給与の支払を受けている者】 |
普F |
退職者または退職予定者(5月末日まで)及び休職者 【例:退職者または5月末日までに退職する予定者、4月1日現在で給与の支払を受けていない休職者】 |
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電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095