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前払金の使途拡大等について

作成・発信部署:総務部 契約管理課

公開日:2016年8月19日 最終更新日:2023年7月10日

(1)地方自治法施行規則が改正されたことに伴い、三鷹市工事請負契約約款の一部を改正し、三鷹市発注工事の前払金の使途を拡大しました。
 改正の内容は、平成28年4月1日から令和6年3月31日まで(令和5年3月31日から令和6年3月31日までに延長しました。)に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の使途について、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に拡大するものです。ただし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とし、中間前払金については前払金の使途拡大の対象外とします。

(2)災害応急対策または災害復旧に関する工事中の2次災害(不可抗力)による損害については、受注者が善管注意義務を果たしていることを前提に、1%の受注者負担を求めないこととします。

 詳細につきましては、添付文書の「前払金の使途拡大等について」をご参照ください。

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総務部 契約管理課 契約係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9172 
ファクス:0422-46-8921

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