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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
作成・発信部署:企画部 情報推進課
公開日:2015年4月2日 最終更新日:2021年3月4日
(最初にお読みください)不審な問い合わせなどにご注意!!
マイナンバー(個人番号)の通知は、必ず簡易書留郵便でお届けします。
電話や電子メール、普通郵便などによる「お知らせ」と称するものは、いずれも個人情報や金品を不正に取得しようとする目的で送られていると思われますので、絶対に内容を信用しないでください。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
平成25年5月31日にマイナンバー法が公布され、日本国内の市区町村に住民登録のある全てのかたにマイナンバーを付番し、同一人であることを確認するためのマイナンバー制度が創設されました。
マイナンバーは、公平・公正な社会の実現や行政手続の利便性の向上、行政の効率化を図るための社会基盤となる番号で、自治体が行う行政手続に広く関わるため、市では法律の定めに従い、マイナンバーの通知を行います。
マイナンバーの概要とメリット
マイナンバーとは
日本国内の市区町村に住民登録のある全てのかたに通知される12桁の番号です。マイナンバーは一生使うもので、原則として不変ですが、「番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合」には変更することとなっています。
マイナンバー導入のメリット
現在、行政機関(国)・地方公共団体(自治体)等には年金の基礎年金番号、介護保険の被保険者番号、自治体内での事務に利用する宛名番号のように、事務を行う機関ごとに個人を特定するための番号が複数存在しています。そのため、異なる分野や機関で管理している情報が同じかたのものであることを確認するための各種書類を添付していただくなど、行政手続の際に申請者にさまざまな負担が生じています。
各分野・各機関で横断的に一つのマイナンバーを活用するマイナンバー制度の導入によって、例えば、個人の所得をより正確に把握して公平な税負担を実現する、あるいは、年金・医療保険等の社会保障をより的確に提供する等の効果が期待されています。
公平・公正な社会の実現
所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、本当に困っているかたにきめ細かな支援を行うことができます。また、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防ぐことができます。
行政手続の利便性の向上
添付書類の省略等、行政手続が簡素化され、申請者の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の個人情報の内容や、その個人情報の提供記録を確認することもできます。
行政の効率化
国や自治体等で情報の照合・転記・入力等にかかる時間や労力が減り、複数の業務間での連携が進むことから、作業効率が向上します。
マイナンバーを安全に利用するための取り組み
マイナンバーの利用範囲は法律で定められています
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続でのみ使用します。
また、他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーそのもの及びマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)、またはこれらの情報を電子化した特定個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
社会保障分野
- 年金
- 年金の資格取得や確認・給付 等
- 労働
- 雇用保険の資格取得や確認・給付
- ハローワークの事務 等
- 医療
- 医療保険の保険料徴収 等
- 福祉
- 福祉分野の給付
- 生活保護 等
税分野
- 税務当局における確定申告・源泉徴収等の事務
- 税務当局の内部事務 等
災害対策分野
- 被災者生活再建支援金の支給
- 被災者台帳の作成事務 等
※このほか、社会保障・地方税・災害対策分野に関する事務やこれらに類する事務で、自治体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
情報システムの安全を確保します
マイナンバーが含まれる個人情報は一元管理せず、国や自治体等は行政手続に必要な場合のみネットワークを通じて情報照会・情報提供を行います。また、他の自治体の保有する情報を照会するときは、「番号」を暗号化するなど安全に配慮して情報連携を行います。さらに、特定個人情報(または特定個人情報ファイル)を扱う職員を限定してアクセスを制限し、情報照会・提供時にはデータを暗号化する等、不正利用や情報漏えいへの対策に万全を期します。
特定個人情報保護評価の実施
特定個人情報を取り扱う国や自治体等全ての機関は、安全対策が十分に取られている事を確認するため、法律により「特定個人情報保護評価」の実施と評価書の作成が義務付けられています。
これは、特定個人情報を取り扱うことにより個人のプライバシー等の権利や利益に与える影響を踏まえ、情報漏えいなどのリスクを分析し適切な措置を取るための仕組みで、作成した評価書は国の個人情報保護委員会へ提出します。
市では法律の定めに従って評価を実施し、このうち、情報の取扱件数や情報の取扱者数等国の定める基準により、一部の評価書については市民のみなさんからの意見募集(当ページや「広報みたか」で別途お知らせします)、及び「三鷹市個人情報保護委員会」による第三者点検を行います。また、その他の評価書についても、第三者点検等を実施のうえ、国の個人情報保護委員会へ提出します。
※評価書には[1]基礎項目評価書、[2]重点項目評価書、[3]全項目評価書の3段階があり、情報の取扱件数・取扱担当者数・過去の情報漏えい事故の有無等の条件によりどの段階が必要か定められています。
マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせにご注意ください
不正な勧誘や個人情報の不正取得にご注意ください
マイナンバー制度に便乗した、不正な勧誘及び個人情報の取得にご注意ください。
マイナンバーの通知前に、マイナンバー制度関係で手続きを求めることはありません
平成27年11月以降順次実施するマイナンバーの通知より前に、マイナンバー制度関係で市役所などの行政機関側から手続きを求めたり、個人情報に関する照会をすることはありません。マイナンバーは法律定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。提供する際は、しっかりと提供相手と利用目的を確認してください。
制度導入のスケジュール
平成27年11月以降 マイナンバーの通知
市から12桁のマイナンバーをお知らせする通知カードをお送りしました。
※通知カードは公的な本人確認書類ではありません。
※通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されており、現在は「個人番号通知書」が送付されています。
平成28年1月 行政手続での利用開始、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付開始
社会保障・税・災害対策分野の行政手続で利用が開始されました。
交付を申請されたかた(希望者)には、顔写真の付いたICカードのマイナンバーカードが交付され、本人確認のための公的な本人確認書類として利用(※)できます。
※マイナンバーカードは、表面のみを公的な本人確認書類として、民間企業等を含むさまざまな窓口で利用(提示・メモ・コピーなど)できます。一方、マイナンバーが記載された裏面は、法律で利用が認められた手続以外での利用が厳しく制限されています。
平成29年7月以降 情報連携の運用開始
マイナンバー法で定められた事務において、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等との情報連携が開始されます。
平成29年7月以降 マイナポータル(情報提供等記録開示システム)の運用開始
情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携の記録(自分の個人情報の提供記録)をインターネットで確認できます。
法人にも番号が付番されます
マイナンバーの導入に併せて、企業等の法人にも国税庁長官から13桁の法人番号が付番されます。マイナンバーとは異なり、法人番号は公開され、官民を問わずさまざまな用途で活用されます(法人格のない社団は代表者等の同意が必要)。1つの法人等に1つの法人番号が付番され、営業所、事業所単位に付番されるものではありません。また、個人事業主には付番されません。
マイナンバーについて、よりくわしく知りたいかたへ
国では、マイナンバーに関する最新情報をホームページ、twitter(ツイッター)、コールセンターで提供しています。
- マイナンバー・ポータルサイト(ホームページ)
- https://www.cao.go.jp/bangouseido/(外部リンク)
- マイナンバー公式twitter
- https://twitter.com/mynumber_pr(外部リンク)
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