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入札内訳書及び施工体制台帳の提出について

作成・発信部署:総務部 契約管理課

公開日:2015年3月31日 最終更新日:2015年3月31日

入札金額の内訳書及び施工体制台帳の提出が義務付けられました

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、工事案件については、平成27年4月1日以降の入札または契約より、「入札金額の内訳書」及び「施工体制台帳」の提出が義務付けられましたので、以下のとおりお知らせします。
 なお、法改正の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

改正概要

入札金額の内訳書

平成27年4月1日以降の工事入札に参加する事業者には、入札時に入札金額の内訳書を提出すること。

施工体制台帳

平成27年4月1日以降に契約を締結する公共工事については、受注者が下請契約を締結する場合には、下請金額に関わらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出すること。

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〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9172 
ファクス:0422-46-8921

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