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第二種動物取扱業者(非営利)の届出
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2013年10月1日 最終更新日:2013年10月1日
対象となる動物の取扱者は期間中に届出を行ってください
- 第二種動物取扱業者とは
- 営利を目的としない動物の取扱いで飼養施設を設置して一定数以上の動物を飼養する個人または法人が該当します。任意団体の場合も対象となります。
- 飼養施設とは
- 人の居住する部分と区別できる施設について、届出の対象となります。これは、専用の飼養施設がある場合だけでなく、飼養のための部屋を設けたり、ケージなどによって飼養場所が区分されている場合も含まれます。
なお、少ない頭数ごとに、個人の家庭で飼養を行っている場合については、届出の対象にはなりません。
届出の対象となる取扱いは
譲渡
譲渡を行っている場合
(例) シェルター等があり、譲渡活動等を行う動物愛護団体など
保管
保管の目的で動物を預かる場合
(例) トリマーやペットホテル等
貸出し
愛玩、撮影その他の目的で動物を貸出す場合
訓練
動物の訓練を行う場合
展示
動物を見せる場合(動物とのふれあいの提供を含む)
(例) 公園展示やアニマルセラピーなど
対象動物と一定数とは
哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
ただし、畜産農業に係るもの、試験研究用・生物学的製剤の製造のために飼養または保管する動物を除きます。
- 大型動物(ウシ、ブタ、ヤギなど)が合計3頭以上の業者
- 中型動物(イヌ、ネコ、ニワトリなど)が合計10頭以上の業者
- 小型動物(ネズミ、リス、ハトなど)が合計50頭以上の業者
届出先
東京都動物愛護相談センター
東京都日野市石田一丁目192番地の33
電話番号 042-581-7435
詳しい内容は「東京都動物愛護相談センター 多摩支所(外部リンク)」をご確認ください。