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軽度者福祉用具貸与の例外給付確認申請について

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2021年11月26日 最終更新日:2022年11月10日

軽度者への福祉用具貸与の例外給付について

要支援1、要支援2および要介護1(自動排泄処理装置の場合は、要介護2および要介護3を含む。)の軽度者のかたは、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具(車いす等)について、原則として介護保険で貸与利用できません。
ただし、市の確認を受けるなど、一定の要件を満たす場合には、例外として介護保険による貸与利用が可能となります。

例外給付の対象品目

  • 車いす
  • 車いす附属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台附属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具部分を除く。)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動吸引する機能のものは除く。)

例外給付申請について ※市の確認を受ける場合

申請が必要となる時期

軽度者の居宅サービス計画に、例外給付の対象となる福祉用具貸与を位置づけようとするとき
原則として、貸与開始前に申請書類を提出してください。やむを得ず申請が遅れる場合は、貸与開始日より14日以内に申請してください。
すでに福祉用具貸与を利用している者が、認定更新申請や区分変更申請の結果、要支援1・2または要介護1(自動排泄処理装置については、要介護2または3)の認定が出て、引き続き福祉用具貸与を居宅サービスに位置付けて利用しようとするとき
区分変更申請の場合は、貸与開始日(区分変更申請日)以前に申請することが難しいため、認定結果の確定日(認定審査会の日)の翌日から30日以内に申請してください。
注意事項
  • 貸与開始日が保険給付の開始日になりますが、上記期日以降に申請された場合、保険給付の開始日は申請書受付日となり、貸与開始日に遡りませんのでご注意ください。
  • 軽度者福祉用具貸与の例外給付の承認期間は、当該軽度者の介護保険認定有効期間になります。そのため、介護保険認定有効期間ごとの申請が必要です。
  • 「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(特例延長)」の適用を受けた場合にも、すでに例外給付の承認を受けている福祉用具について、再度申請が必要です。なお、状態に変化がないものとみなして、主治医への意見聴取を含む添付書類の省略を可能とします。

ケアマネジャー(居宅介護支援専門員)による申請手順

  1. 要介護認定の基本調査結果により、老企第36号第2の9(2)ア「算定の可否判断基準」に該当しないことを確認する(ページ下部の添付ファイル「算定の可否判断基準」、「軽度者に対する福祉用具例外給付適否判断フロー図」参照)。
  2. サービス担当者会議において、医師の医学的所見に基づき、福祉用具貸与の必要性と対象品目を確認し、その内容を記載する。医師の所見については「福祉用具が必要となった具体的な病名、症状等」、「福祉用具が必要な具体的理由とその品目」、「老企第36号等で示されている1から3までのいずれに当たるか」を明確に確認できるものを対象とする。
  3. 次の内容が全て記載されていることを確認したうえで、市に「軽度者福祉用具貸与の例外給付確認申請書兼確認通知書(ページ下部の添付ファイル)」を提出する(必要書類は、確認申請書を参照)。
    ア.居宅(介護予防)サービス計画書(第1表~第3表)に「福祉用具の具体的な品目」「当該福祉用具の貸与について利用者またはその家族の同意を得ていること」が記載されていること。
    イ.サービス担当者会議の記録(第4表)に「開催日」「出席者」「福祉用具貸与の例外給付の検討内容」「医療機関名および医師の氏名」「医師の所見」「当該福祉用具が特に必要な理由」等が記載されていること。
    ウ.医師の所見が次のA,B,Cのいずれかに該当している旨を、主治医意見書、医師の診断書等(文書等照会の回答等)またはケアマネジャーが医師からの所見聴取(聴取方法、日時、内容、医師氏名)により確認したことが記載されていること。
    A.疾病その他の原因により状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、厚生労働大臣が定める者イに該当する。
    B.疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短時間のうち厚生労働大臣が定める者イに該当する。
    C.疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から厚生労働大臣が定める者イに該当する。
  4. 市は、給付可否の判断後、確認番号が記載された確認通知書を送付する。
  5. 福祉用具貸与事業者に確認番号を連絡する。
  6. 暫定ケアプランを提出している場合は、正式なケアプランを市に提出する。

※ 軽度者福祉用具例外給付に係る福祉用具貸与費の請求は、市からの確認通知書を確認後に行ってください。

居宅サービス計画表および介護予防サービス支援計画表の記載について

居宅サービス計画書および介護予防サービス支援計画表は、適切なケアマネジメントのもとで例外給付の対象となるかを確認するための資料です。記述内容については省略や説明不足がなく、第三者が見ても十分理解できるように作成してください。

第2表またはC表、D表
生活全般の解決すべき課題(ニーズ)欄に、対象の福祉用具を必要とする理由(該当する状態等)を明記してください。援助目標の短期目標に期間に応じた具体的目標を設定してください。
第3表
週単位以外のサービス欄に品目を明記してください。
第4表またはE表、E表別表サービス
担当者会議の要点の検討内容欄に、医療機関名、医師の氏名、確認した日、医学的な所見および所見をもとに本人または家族の意向を踏まえ、ケアマネジャーおよび各事業所が福祉用具貸与の例外給付が必要と判断した理由を明記してください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274 
ファクス:0422-29-9820

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