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平成25年度から適用される個人住民税の主な改正

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2014年1月17日 最終更新日:2014年10月24日

平成25年度市民税・都民税から、生命保険料控除の計算方法が変わります。

 平成22年度の税制改正により、平成24年1月1日以後に生命保険会社または損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)について、従来の一般生命保険料控除の区分から、「介護医療保険料控除」を分離して新たに設けるとともに、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除限度額を3万5千円から2万8千円に引き下げ、介護医療保険料控除の控除限度額も同様に2万8千円になりました(これらの保険料控除額を合計した額の限度額(以下「合計適用限度額」という。)は7万円)。なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従来どおり一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2区分のままとし、控除限度額も変わりません(合計適用限度額は7万円)。

控除額の計算

 生命保険料控除額は、年間の支払保険料等を介護医療保険料、一般生命保険料と個人年金保険料に区分し、それぞれの区分毎に下記1から下記3までのいずれかの計算方法により計算して得た額を合計した金額(合計適用限度額は7万円)になります。

1 新契約のみの場合

 新契約のみの場合の一般生命保険料控除、介護医療保険料控除や個人年金保険料控除については、それぞれの保険料控除区分毎に区分し、次により控除額を計算します。

  • 年間の支払保険料等が12,000円以下の場合、支払保険料等の全額
  • 年間の支払保険料等が12,000円超32,000円以下の場合、支払保険料等×1/2+6,000円
  • 年間の支払保険料等が32,000円超56,000円以下の場合、支払保険料等×1/4+14,000円
  • 年間の支払保険料等が56,000円超の場合、28,000円

2 旧契約のみの場合

 旧契約のみの場合の一般生命保険料控除や個人年金保険料控除については、それぞれの保険料控除区分毎に区分し、次により控除額を計算します。

  • 年間の支払保険料等が15,000円以下の場合、支払保険料等の全額
  • 年間の支払保険料等が15,000円超40,000円以下の場合、支払保険料等×1/2+7,500円
  • 年間の支払保険料等が40,000円超70,000円以下の場合、支払保険料等×1/4+17,500円
  • 年間の支払保険料等が70,000円超の場合、35,000円

3 新契約と旧契約の両方がある場合

 新契約と旧契約の両方がある場合の一般生命保険料控除や個人年金保険料控除については、新契約に係る年間の支払保険料等を基に上記1の計算方法で求めた控除額と、旧契約に係る年間の支払保険料等を基に上記2の計算方法で求めた控除額を合計した金額(上限2万8千円)を控除します。ただし、上記2により計算した金額の方が上回る場合は、上記2により計算した金額になります。

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市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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