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私道非課税扱いの申告について 

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2023年6月1日 最終更新日:2023年6月1日

 令和6年1月1日に、次の条件をすべて満たす私道(セットバック部分も含む)は、申告により、令和6年度以降の固定資産税・都市計画税が非課税扱いとなります。

  1. 道路の幅員が1.8メートル以上であること。
  2. 起点、終点が公道に接続していること、もしくはそれに準じていること。また、行き止まりの私道であっても当該道路によってのみ接道している建築物が2戸以上存在する場合も対象となります。
  3. 使用上の制約を設けず、広く不特定多数のかたが利用できる状態であること。
  4. 道路の形態が整い、道路敷地が明確であること。
  5. 求積図(土地の面積を測量した図面)などによって該当部分が特定されていること。

 これらに該当する私道を所有されているかたは、令和6年1月31日水曜日までに資産税課へ申告をお願いいたします。
 なお、申告の方法については、お手数ですが資産税課土地係までお問い合わせください。
 また、すでに非課税扱いを受けている私道につきましては、申告の必要はありません。

画像:行き止まりの私道・セットバック部分の例(拡大画像へのリンク)

行き止まりの私道・セットバック部分の例

(画像クリックで拡大 19KB)

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このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 土地係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9198 
ファクス:0422-48-2814

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