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私道非課税扱いの申告について
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2026年8月17日 最終更新日:2026年8月24日
申告により、令和9年度以降の固定資産税・都市計画税が非課税扱いとなります
令和9年1月1日に、次の認定基準をすべて満たす私道(セットバック部分も含む)は、申告により、令和9年度以降の固定資産税・都市計画税が非課税扱いとなります。
- 道路の幅員が1.8メートル以上であること。
- 起点、終点が公道に接続していること、もしくはそれに準じていること。また、行き止まりの私道であっても当該道路によってのみ接道している建築物が2戸以上存在する場合(例1)も対象となります。なお、賦課期日時点に住宅等が建っていなくとも、他の要件を全て満たす場合は対象となる場合があります。(分譲住宅予定地等)例2
- 使用上の制約を設けず、広く不特定多数のかたが利用できる状態であること。
- 道路の形態が整い、道路敷地が明確であること。
- 求積図(土地の面積を測量した図面)などによって該当部分が特定されていること。
これらに該当する私道を所有されているかたは、令和9年2月1日(月曜日)までに資産税課へ申告をお願いいたします。
なお、申告の方法については、お手数ですが資産税課土地係までお問い合わせください。また、すでに非課税扱いを受けている私道につきましては、申告の必要はありません。
※ただし以下の土地は、上記認定基準を満たしていたとしても非課税扱いとなりません。
(1) 建築基準法第55条第2項の規定により設けられた空地
(2) 建築基準法第59条の2の規定による総合設計制度で設けられた空地
(3) その他容積率、高さ制限等の制限緩和措置を受けるために設けられた空地
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