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住宅リフォーム(修繕工事)におけるご注意

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2012年5月18日 最終更新日:2015年6月30日

 最近、リフォームと呼ばれる住宅の工事で、建築基準法に抵触する事例が見受けられます。
 リフォームそのものの明確な定義はありませんが、一般に増築等がない建築確認申請の不要な修繕工事と解されています。
 しかし、申請の必要がない工事であっても、火災などの発生時の安全性確保のため建築基準法の規定は適用されます。
 例えば、住宅の敷地が「防火・準防火地域」内である場合は、延焼の恐れのある部分(注)の外壁を防火構造とし、窓などの開口部は、網入りガラス等にしなければなりません。また、塀も一定の高さを超える場合は、不燃材料にしなければなりません。
 三鷹市では、安心で安全な住宅を確保する観点から、建築主及び施工者の方々に工事内容を建築基準法第12条5項の規定により照会しています。
 工事の計画がある場合は、事前に建築指導課建築安全監察係までご相談ください。

(注)延焼の恐れのある部分 隣地境界線または道路の中心線から1階では3m、2階以上では5m以下の距離にある建築物の部分

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

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