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特別都市型産業等育成地区
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2010年11月4日 最終更新日:2019年7月11日
工業及び業務機能を維持発展させるため、工業系の用途地域の一部について、特別都市型産業等育成地区(特別用途地区)の指定をしています。
内容
- 活力ある活動環境を創造するため、床面積の一定割合以上を別に定める併設用途に限定する。
- 居住環境を保護するため、必要な用途の制限を行う。
建築制限等に関する条例
建築物の制限に係る事項の実効性を担保するため、建築基準法第49条に基づき、「建築物の制限に関する条例」を制定しました。
条例の内容は、下記の「添付ファイル」からご覧ください。
添付ファイル
特別都市型産業等育成地区の概要(PDF 103KB)
併設用途の設置イメージ(PDF 29KB)
三鷹市特別都市型産業等育成地区内における建築制限に関する条例(PDF 215KB)
三鷹市特別都市型産業等育成地区内における建築制限に関する条例施行規則(PDF 742KB)
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このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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