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地下水の水質汚濁の状況
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2025年12月15日 最終更新日:2025年12月15日
地下水は身近な資源として、飲料水、産業用水等に使用されています。また、環境を構成する重要な要素でもあり、常に良好な状態であることが必要です。
三鷹市では、昭和58年にトリクロロエチレン等による水道水源井戸の汚染が判明して以来、市内全域の地下水調査及び事業場の指導を行ってきました。今後も、有害物質による地下水汚染の未然防止を図るため、規制や指導を行っていきます。
地下水環境基準
「環境基本法」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき、維持することが望ましい基準は次のとおりです。
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| カドミウム | 0.003mg/L以下 |
| 全シアン | 検出されないこと |
| 鉛 | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム | 0.02mg/L以下 |
| 砒素 | 0.01mg/L以下 |
| 総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
| アルキル水銀 | 検出されないこと |
| PCB | 検出されないこと |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
|
クロロエチレン (塩化ビニルまたは塩化ビニルモノマー) |
0.002mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
| 1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
| チウラム | 0.006mg/L以下 |
| シマジン | 0.003mg/L以下 |
| チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| セレン | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
| ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
| ほう素 | 1mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| ダイオキシン類 | 1pg-TEQ/L以下 |
| ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 合算値で50ng/L以下 |
測定結果
地下水の水質汚濁を監視するため、市内の井戸で定期調査を実施し、経年変化を観察しています。汚染井戸を中心に実施しているため、環境基準を超過した井戸の割合が高くなっています。
| 年度 |
令和2年度 |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調査井戸数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 環境基準超過井戸数 | 10 | 12 | 10 | 10 | -※3 |
| ・トリクロロエチレン | 0 | 0 | 0 | 0 | -※3 |
| ・テトラクロロエチレン | 8 | 8 | 7 | 8 | -※3 |
| ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 2 | 5 | 3 | 2 | -※3 |
| ・ふっ素 | 0 | 0 | 0 | 0 | -※3 |
| ・ほう素 | 0 | 0 | 0 | 0 | -※3 |
| ・砒素 | -※1 | -※1 | -※1 | -※1 | -※3 |
| ・塩化ビニルモノマー | 0 | 0 | -※2 | -※2 | -※3 |
| ・1,4-ジオキサン | 0 | 0 | -※2 | -※2 | -※3 |
| ・1,2-ジクロロエチレン | 0 | 0 | -※2 | -※2 | -※3 |
| 年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 調査井戸数 | -※1 | -※1 | -※1 | -※1 | 114 |
| 指針値超過井戸数 | -※1 | -※1 | -※1 | -※1 | 7 |
| PFOS及びPFOA | -※1 | -※1 | -※1 | -※1 | 7 |
※1 砒素及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)は令和6年度から測定しています。
※2 定量下限値未満が続いたため、調査項目から除いています(令和4年度から)。
※3 水道法に基づく水質基準(外部リンク)及び関係法令等に定められた検査を実施しました。
市所有施設の調査結果については添付ファイル(地下水汚染調査結果一覧(市所有施設))をご確認ください。
| 項目 | 超過井戸数 | 項目 | 超過井戸数 |
|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 23 | トリクロロ酢酸 | 0 |
| 大腸菌 | 7 | ブロモジクロロメタン | 0 |
| カドミウム及びその化合物 | 0 | ブロモホルム | 0 |
| 水銀及びその化合物 | 0 | ホルムアルデヒド | 0 |
| セレン及びその化合物 | 0 | 亜鉛及びその化合物 | 0 |
| 鉛及びその化合物 | 0 | アルミニウム及びその化合物 | 1 |
| ヒ素及びその化合物 | 1 | 鉄及びその化合物 | 6 |
| 六価クロム化合物 | 0 | 銅及びその化合物 | 0 |
| 亜硝酸態窒素 | 0 | ナトリウム及びその化合物 | 0 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0 | マンガン及びその化合物 | 8 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 5 | 塩化物イオン | 0 |
| フッ素及びその化合物 | 0 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 0 |
| ホウ素及びその化合物 | 0 | 蒸発残留物 | 0 |
| 四塩化炭素 | 0 | 陰イオン界面活性剤 | 0 |
| 1,4-ジオキサン | 0 | ジェオスミン | 0 |
|
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0 | 2-メチルイソボルネオール | 0 |
| ジクロロメタン | 0 | 非イオン界面活性剤 | 0 |
| テトラクロロエチレン | 9 | フェノール類 | 0 |
| トリクロロエチレン | 0 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0 |
| ベンゼン | 0 | pH値 | 0 |
| 塩素酸 | 0 | 味 | 0 |
| クロロ酢酸 | 0 | 臭気 | 0 |
| クロロホルム | 0 | 色度 | 8 |
| ジクロロ酢酸 | 0 | 濁度 | 7 |
| ジブロモクロロメタン | 0 | 塩化ビニルモノマー | 0 |
| 臭素酸 | 0 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)※ | 7 |
| 総トリハロメタン | 0 | ■水質基準(又は目標値)超過井戸数合計■ | 51 |
添付ファイル
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令和6年度地下水汚染調査結果一覧(市所有施設)(PDF 185KB)
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