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地下水の水質汚濁と揚水の状況
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2023年9月27日 最終更新日:2024年2月29日
地下水は身近な資源として、飲料水、産業用水等に使用されています。また、環境を構成する重要な要素でもあり、常に良好な状態であることが必要です。
三鷹市では、昭和58年にトリクロロエチレン等による水道水源井戸の汚染が判明して以来、市内全域の地下水調査及び事業場の指導を行ってきました。今後も、有害物質による地下水汚染の未然防止を図るため、規制や指導を行っていきます。
また、地下水の過剰なくみ上げは、地盤沈下の原因となるため、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下、東京都環境確保条例)」により規制されています。
地下水環境基準と揚水規制基準
「環境基本法」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき、維持することが望ましい基準は次のとおりです。
また、地下水揚水を行う場合には、東京都環境確保条例により、次のように規制されています。
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム | 0.003mg/L以下 |
全シアン | 検出されないこと |
鉛 | 0.01mg/L以下 |
六価クロム | 0.02mg/L以下 |
砒素 | 0.01mg/L以下 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 |
アルキル水銀 | 検出されないこと |
PCB | 検出されないこと |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
クロロエチレン (塩化ビニルまたは塩化ビニルモノマー) |
0.002mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |
チウラム | 0.006mg/L以下 |
シマジン | 0.003mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
セレン | 0.01mg/L以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 |
ふっ素 | 0.8mg/L以下 |
ほう素 | 1mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
ダイオキシン類 | 1pg-TEQ/L以下 |
用途 | 全用途 |
---|---|
構造基準 |
・吐出口6平方センチ以下の場合 「揚水機出力」→2.2kW以下 「揚水量」→最大20立方メートル/日、月平均10立方メートル/日 ・6超21平方センチメートル以下の場合 「ストレーナー位置」→400~650m以深 ・21平方メートル超の場合 設置禁止 |
届出 | ・動力を用いる揚水機を設置される方は、三鷹市(環境政策課)へ届出なければなりません。 |
揚水量報告 | ・動力を用いる揚水機を設置された方は、揚水量を年1回三鷹市(環境政策課)へ報告すると共に、雨水浸透指針に基づき、雨水浸透を推進するための措置を講じるよう努めなければなりません。 |
※一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは揚水機の出力300ワット超の揚水施設のみ対象です。
詳細は東京都環境局(外部リンク)でご確認ください。
測定結果
地下水の水質汚濁を監視するため、市内の井戸で定期調査を実施し、経年変化を観察しています。汚染井戸を中心に実施しているため、環境基準を超過した井戸の割合が高くなっています。
また、揚水施設(井戸)を設置し、地下水揚水を行っている市内の揚水状況は、次のとおりです。年間の総揚水量については、上水道のための揚水量が減っていることから、減少傾向にあります。
年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
調査井戸数 | 30 | 120 | 30 | 30 | 30 |
環境基準超過井戸数 | 12 | 15 | 10 | 12 | 10 |
項目別(トリクロロエチレン) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目別(テトラクロロエチレン) | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 |
項目別(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素) | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
項目別(ふっ素) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目別(ほう素) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目別(塩化ビニルモノマー) | 0 | - | 0 | 0 | -※ |
項目別(1,4-ジオキサン) | 0 | - | 0 | 0 | -※ |
項目別(1,2-ジクロロエチレン) | 0 | 0 | 0 | 0 | -※ |
年 | 平成30年 |
令和元年 |
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
事業場数 | 47 | 44 | 44 | 45 | 45 |
井戸本数 | 99 | 95 | 95 | 104 | 104 |
年間揚水量 (立方メートル) |
8,719,017 | 7,481,722 | 7,137,996 | 6,064,521 | 6,622,988 |
1日平均揚水量 (立方メートル) |
23,888 | 20,498 | 19,503 | 16,615 | 18,145 |
※定量下限値未満が続いたため、調査項目から除いています(令和4年度から)。
有機フッ素化合物について
有機フッ素化合物の総称をPFAS(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)と呼びます。PFASの代表的なものとして、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)とPFOA(ペルフルオロオクタン酸)があります。
PFOS及びPFOAは撥水剤、消火剤、コーティング剤等に用いられてきましたが、環境中で分解されにくく蓄積性が高い物質であるため、水環境に係る暫定的な目標値として「指針値(暫定)」(PFOS及びPFOAの合算値で50ng/L以下)が設定されました。現在、国内での使用・製造が原則禁止されています。
地下水における有機フッ素化合物について
有機フッ素化合物の調査
東京都は、水質汚濁防止法に基づき、都内全域の地下水の水質の概況を把握するため、島しょを除く都内を260ブロックに区画し、順次、各ブロックを調査しています。
令和3年度からは、要監視項目であるPFOS及びPFOAなどに関する調査も実施しており、東京都のホームページ(外部リンク)で結果が公開されています。
三鷹市内の測定結果は、これまで、全て指針値(暫定)以下となっています。
三鷹市の水道水における有機フッ素化合物について
三鷹市の水道の水質については次のリンク先を参照ください。
有機フッ素化合物に関する東京都の取り組みについて
東京都は、ホームページに「有機フッ素化合物に関する東京都の取組」(外部リンク)を公開しています。ホームページには、「水道水の安全性」、「都の取組」、「Q&A集」などの資料(外部リンク)を掲載しています。
有機フッ素化合物に関する電話相談窓口
令和5年5月1日から、東京都保健医療局において、PFASに関する電話相談窓口を開設しています。
・東京都保健医療局 PFASに関する電話相談窓口(外部リンク)
電話番号 03-5989-1772
受付時間 月曜~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、年末年始を除く)
「PFOS、PFOAに関するQ&A集」及び「PFASに関する今後の対応の方向性」について
環境省が設置した「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」の監修の下で「PFOS、PFOAに関するQ&A集」が作成されました。また、この専門家会議で、PFASに関して現時点で取り組むべき事項が「PFASに関する今後の対応の方向性」として取りまとめられました。
・「PFOS、PFOAに関するQ&A集」及び「PFASに関する今後の対応の方向性」(外部リンク)