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介護保険料の軽減制度
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2024年7月1日 最終更新日:2023年7月21日
低所得者のかた向けの軽減制度
対象となるかた
65歳以上で、次の全ての条件に該当するかたの介護保険料について、三鷹市独自の軽減制度を設けています。
- 介護保険料の所得段階が第1段階から第3段階であること(生活保護を受けているかた、特別養護老人ホームなどの入所者を除く)。
- 前年中の収入金額が、単身世帯の場合、第1段階のかたは80万円以下、第2段階及び第3段階のかたは160万円以下であること。2人以上の世帯の場合は、世帯員1人につき、単身世帯の各段階の金額に60万円を加算した金額以下であること。
※収入金額には、遺族年金や障害年金などの非課税所得となる収入や家族からの仕送り等も含め、被保険者及び世帯全員の収入が対象となります。 - 自己の居住用を除き、処分可能な不動産を所有していないこと。
- 200万円(2人以上の世帯は400万円)を超える預貯金などの資産を所有していないこと。
- 令和6年度(令和5年中の収入及び扶養等)の税の申告において、住民税が課税されているかたの扶養親族となっていないこと。
軽減の内容
所得段階 | 前年収入額(単身世帯の場合) | 本来の保険料額 | 軽減後の保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 80万円以下 | 20,400円 | 10,200円(第1段階の半額) |
第2段階 | 160万円以下 | 28,800円 | 20,400円(第1段階と同じ額) |
第3段階 | 160万円以下 | 49,200円 | 20,400円(第1段階と同じ額) |
申請方法(軽減を受けるには申請が必要です)
次の書類を提出してください。
- 介護保険料納入通知書兼介護保険料決定通知書
- 前年の本人と世帯全員の収入が分かるもの(年金の支払通知書、源泉徴収票など)
- 本人と世帯全員の預貯金通帳、またはその写し(前年の1月1日から直近までの収支が記帳されている必要があります)
- 「三鷹市介護保険料軽減申請書」と「収入及び資産申告書」 詳細は、担当課までお問い合わせください。
申請受付期間
令和6年7月16日~令和6年7月30日
受付期間を過ぎて申請する場合は、事前に介護保険課介護保険料係までご相談ください。
災害等の特別な事情の際の減免制度
災害等の特別な事情により、納付が困難なときは、申請により、保険料の減免等を受けられる場合があります。
申請方法など詳細は、担当課までお問い合わせください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9277
ファクス:0422-29-9820
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