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自転車等放置禁止区域および放置自転車の撤去

作成・発信部署:都市再生部 都市交通課

公開日:2009年9月11日 最終更新日:2022年7月13日

三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例によって、自転車等放置禁止区域を指定しています

 自転車等放置禁止区域内に自転車等(自転車や原動機付自転車等)を放置(自転車等の利用者が自転車等から離れて、直ちに自転車等を移動することが出来ない状態)することは一切禁止されており、放置されている自転車等は撤去します。
 駅前に自転車等でお出かけの際は、以下の駐輪場をご利用ください。(駐輪場によって利用方法が違いますので、ご確認のうえ、駐輪してください。)

 また、自転車等放置禁止区域以外の場所についても、歩道・道路、駅前広場その他公共の用に供する場所に自転車等を放置することはできません。区域以外の放置自転車等についても、警告のうえ、撤去します。
 なお、撤去に支障がある場合、ワイヤー錠等は切断・破壊します。撤去のために必要な措置によって生じた損害に対しては、賠償等をいたしませんのでご了承ください。

自転車・原動機付自転車(50cc未満)の撤去についてのお問い合わせ

 ご自身の自転車や原動機付自転車が撤去されてしまったかもしれない、と思われたときは、三鷹市中原自転車等保管場所へお電話頂き、撤去されたと思われる日付、自転車の特徴、防犯登録番号などをお知らせください。係員が撤去されている自転車を調べてお答えいたします。

三鷹市中原自転車等保管場所

  • 電話:0422-44-0012
  • 住所:三鷹市中原3-3-15
  • お問い合わせ可能な時間:午前10時から午後6時(年末年始を除く)

このページの作成・発信部署

都市再生部 都市交通課 交通安全係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9709 
ファクス:0422-48-0975

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