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国民年金保険料の育児免除制度が始まりました

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2026年10月2日 最終更新日:2026年10月2日

令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました!

子を養育する国民年金第1号被保険者のかたは、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まりました。なお、所得要件はありません。

対象期間は子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。

将来の年金額は、納付した場合と同じように反映されます。

マイナポータルを利用して電子申請ができます。

 問い合わせ先

市民課 年金担当

電話 0422-29-9190

武蔵野年金事務所

電話 0422-56-1411

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 庶務・年金係年金担当
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190 
ファクス:0422-45-1298

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