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耐震化のための建替等を行った住宅に係る固定資産税等の減免制度
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2021年4月1日 最終更新日:2024年9月30日
三鷹市では耐震化促進を税制面から支援するため、昭和57年1月1日以前から三鷹市内に所在する家屋を、平成21年1月2日から令和4年12月31日までに建替えまたは耐震改修を行った場合、一定の要件のもとに、対象住宅の固定資産税・都市計画税を減免します。
なお、この制度は令和4年12月31日までに建替えまたは耐震改修工事が完了した住宅への適用をもって終了となりました。
建替えの場合
対象要件
以下の要件に全て該当すること
- 昭和57年1月1日以前から三鷹市内に所在する家屋(附属家を除く)を滅失すること
- 平成21年1月2日から令和4年12月31日までに三鷹市内に新築された住宅(区分所有に係る住宅を含む)であること
- 上記1の家屋を滅失した日の前後1年以内に新築された住宅であること
- 新築された日の属する年の翌年の1月1日(当該新築された日が1月1日であるときには、同日)において、滅失した日の属する年の1月1日における当該家屋の所有者と同一の者が所有する住宅であること
- 新築された住宅について、建築基準法第7条第5項または建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けていること
- 新築された住宅の居住部分の割合が当該住宅の2分の1以上であること
減免税額
新築住宅の居住部分の固定資産税・都市計画税の全額(国の新築住宅減額制度が適用されるものは、その適用後)
減免期間
新たに固定資産税・都市計画税が課される年度から3年度分
手続きの方法
「住宅の新築に伴う固定資産税・都市計画税減免申請書」(下記添付ファイルを参照)に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、市役所2階24番市税総合窓口(資産税課家屋係)へ申請してください。申請期限は新築された年の翌々年(1月1日新築の場合は翌年)の2月までですが、新築後に滅失される場合以外は、新築された年の翌年(1月1日新築の場合は同年)の3月までに申請をお願いします。
※新築された年の翌々年の2月末を過ぎて申請された場合は、減免期間内の納期限未到来分のみ減免となります。(納期限までの申請による)
必要提出書類
- 「住宅の新築に伴う固定資産税・都市計画税減免申請書」
- 建築基準法第7条第5項または建築基準法第7条の2第5項の規定による検査済証
- 新築住宅の登記簿謄本(未登記の場合は証明できる書類)
- 滅失家屋の滅失登記または滅失を証明できる書類
- 戸籍謄本・住民票等(新築住宅の所有者が滅失家屋の所有者の配偶者か直系血族の場合は、同一の所有者とみなしますので、関係がわかる書類。該当する場合は添付してください。)
- 建築確認申請書(滅失家屋を滅失した日の翌日から1年以内に建築主事または指定確認検査機関に建築基準法第6条または第6条の2に基づく建築確認申請書が提出されている場合は、1年以内に新築があったものとみなします。該当する場合は添付してください。)
- 滅失した家屋の戸数を判断できる資料等(共同住宅を滅失して共同住宅を新築した場合は、滅失家屋の戸数分を新築住宅で減免します。該当する場合は添付してください。)
その他
- 減免を適用する戸数は、滅失した家屋の戸数により異なります。詳細は資産税課家屋係にお問い合わせください。
- 減免適用期間中に住宅以外に改修した場合は、減免事由が消滅するため減免が途中で終了します。該当する場合は申告してください。
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