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事業系ごみ登録申請書
作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課
公開日:2019年12月21日 最終更新日:2021年7月26日
事業所から出たごみを市の有料ごみ袋(事業系ごみ指定収集袋)で排出するためには、事前の登録が必要です。登録には下記の条件があります。
申請の受付は、随時行っていますが、手続きに若干のお時間をいただくことがありますのでお早めに手続きをお願いいたします。
(収集開始希望日の2週間前までに申請書を提出してください。)
登録可能な事業所とは?
事業所から排出されるごみの量が1日平均10kg未満の事業所で、次の排出基準に全てに該当することが必要です。
- 収集日の朝8時までに排出することができること(下連雀3、上連雀2丁目の可燃ごみは収集日当日の午後11時30分まで)。
- 1回の排出量が指定収集袋(45リットル)で2袋以下であること
- 指定収集袋に登録番号を記入することができること
- 市が適正に処理できるごみであること
- 市の定めた方法で分別ができること
- 事業用の延べ床面積が基準以下であること
事務所等 250平方メートル未満
文化・娯楽施設 334平方メートル未満
学校、教室、塾 334平方メートル未満
店舗(飲食店) 50平方メートル未満
店舗(物品販売等)、デパート、スーパー 125平方メートル未満
病院・診療所 125平方メートル未満
ホテル・介護保険施設等 167平方メートル未満
工場、作業所、修理場、選果場、倉庫 334平方メートル未満
輸送・配送センター(倉庫・車庫を含む) 2,000平方メートル未満
駐車場 2,000平方メートル未満
(注)排出されるごみを一般廃棄物または産業廃棄物許可業者に処理を依頼している事業所は登録は不要です。
登録方法は?
登録方法はこちらをご参照ください。
登録の可否は、後日、文書等にてお知らせします。
ごみの出し方
登録完了の文書(少量排出事業所登録証)には、登録番号が記載されていますので、ごみを出す際は、毎回袋に登録番号を必ず記載して出してください。
1回に出せるごみの量は、45リットル袋で2袋までです。また、ごみの重さは袋を片手で持てる範囲で、しっかりと口を閉じて出してください。
収集日および分別方法は、家庭ごみと同じです。
詳しくは「少量排出事業所のごみの出し方」をご覧ください。