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住宅瑕疵担保履行法について
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2009年1月18日 最終更新日:2009年2月23日
信頼と安心のもとに住宅を供給できるよう、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が平成19年5月30日に制定されました。この法律により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、売主または請負人(宅地建物取引業者や建設業者)は、保険加入または保証金の供託のいずれかの対応が必要となります。
保険加入の場合、工事中に現場検査を行うため、着工前に住宅瑕疵担保責任法人への申し込みが必要となります。あらかじめ準備を忘れないようにしてください。
詳しくは、国土交通省ホームページの「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律コーナー」をご覧ください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746
ファクス:0422-71-2258
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