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平成21年度から適用される個人住民税の主な改正

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2014年1月17日 最終更新日:2014年10月24日

1 寄附金税制が大幅に拡充されます

  1. 寄附金控除の適用下限額が5千円(現行10万円)に引き下げられます。
  2. 寄附金控除の控除対象限度額が総所得金額等の30パーセント(現行25パーセント)に引き上げられます。
  3. 現行の所得控除方式を税額控除方式に改め、適用対象寄附金に係る控除率は都民税4パーセント、市民税6パーセントになります。
  4. 寄附金控除の適用対象に、各都道府県・市区町村の条例で定めた寄附先に対する寄附金が追加されます。
  5. 都道府県・市区町村に対する寄附金に対して特例控除額が加算されます。

寄附金控除の対象となる寄附金

 平成20年以降1月1日から12月31日までに行った寄附で、下記の1から3のいずれかに該当し、寄附金合計金額が5千円を超えた場合

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金
  2. 賦課期日現在の住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する寄附金
  3. 各都道府県・市区町村の条例で定めた寄附先に対する寄附金(下記注釈参照)
三鷹市の条例で定めた寄附金控除の対象となる寄附先とは
社会福祉法人三鷹市社会福祉協議会・社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団。東京都については、都の条例が制定されていないため平成21年度分は控除の対象になりません。

寄附金控除の計算方法

計算式A
寄附金-5,000円)×10パーセント=寄附金税額控除額
(市民税6パーセント・都民税4パーセント)

 寄付金の額に関しては下記の注釈を参照
 上記計算式で求めた寄附金税額控除金額(計算式Aによる)を、個人住民税の所得割から税額控除します。

計算式の寄附金の額とは
寄附金控除の対象となる寄附金の合計金額です。なお、寄附金が総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額の30パーセントを上回る場合は、(総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計の30パーセント-5,000円)×10パーセントとなります。

都道府県・市区町村に対する寄附金

 都道府県・市区町村に対する寄附金については、上記の計算式で求めた寄附金税額控除額(計算式Aによる)のほかに、所得税の税率に基づいて計算された特例控除額が加算されます。特例控除額の計算式は以下のとおりです。

計算式B
寄附金-5,000円×(90パーセント-0~40パーセント(下記注釈参照))=特例控除額
パーセンテージについて
寄附者に適用される所得税の税率(年収により5パーセント~40パーセント)。ただし、特例控除額は個人住民税所得割の1割が上限です。

 都道府県・市区町村に対する寄附金があるかたは、計算式Aと計算式Bの合計額が個人住民税の所得割から控除されます。

寄附金控除の申告方法

  1. 必要書類
    「寄附先から交付された寄附金の領収書」
  2. 手続き方法
    所得税と個人住民税の両方について、寄附金控除を受けるためには、税務署へ所得税の確定申告書を提出する必要があります。 確定申告を行わない場合は、寄附をした翌年の1月1日時点の住所地の市区町村に対して、個人の住民税の申告書を提出することで、個人の住民税のみ控除を受けることができます。

寄附金控除に関する注意事項

  1. 寄附金控除は個人住民税の所得割からの税額控除です。個人住民税が均等割(一般的に年税額4千円)のみの場合、均等割からの税額控除はありません。
  2. 寄附金控除を受けるには申告が必要です。たとえ寄附先が三鷹市であっても、申告がない場合は寄附金控除の対象とはなりませんのでご注意ください。

 関連リンクから寄附金に関する総務省のホームページもご参照ください。

2 平成21年10月から個人住民税の公的年金からの差し引き(年金特徴)が始まります

 公的年金受給者の納税の便宜を図るため、公的年金からの差し引き(特別徴収)制度が開始されます。
 これにより、平成21年10月支給の公的年金より個人の住民税が差し引きされることになります。
 対象のかたには、平成21年6月に個別に通知を発送します。

公的年金から差し引きされる対象者

 次の1から4のすべてに該当するかた。

  1. 前年中に公的年金等の支払いをうけていること
  2. 国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けていること(1つの年金において18万円以上)
  3. 当該年度の4月1日において65歳以上であること
  4. 介護保険料が年金から特別徴収されていること
    ただし当該年度の特別徴収税額(公的年金から差し引きする税額)が国民年金法に基づく老齢基礎年金等の年額を超える場合および遺族年金・障害年金は対象としません。

公的年金からの特別徴収が停止になることがあります

 年度の途中で次のような変更があったときは、公的年金からの特別徴収が停止になることがあります。

  • 三鷹市外への転出
  • 公的年金に係る税額の変更
  • 公的年金の支給停止
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった
  • 年金保険者から特別徴収が停止になる通知があった

 公的年金からの特別徴収が停止になると、引き落としできなかった残額は普通徴収となります。また、年金保険者による停止処理に時間を要し、やむを得ず公的年金から特別徴収されることがあります。この場合、納め過ぎた金額は還付します。

3 65歳未満の公的年金等の所得を有する給与所得者の市民税・都民税の徴収方法が選択できるようになりました

平成21年10月の市民税・都民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)制度導入に伴い、65歳未満の公的年金等の所得を有する給与所得者については、年金所得分の市民税・都民税を個人で納付(普通徴収)していただきました。平成22年度税制改正において、納税者の負担の軽減を図るため、制度導入前と同様、原則として年金所得分を含め給与からの引き落とし(給与特別徴収)を行うこととなりました。

年金所得分について普通徴収を希望される場合

平成22年4月1日現在65歳未満の公的年金等の所得を有する給与所得者が年金所得分について普通徴収を希望される場合は、平成22年4月30日までに市役所に届出が必要となります。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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