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敷地面積最低限度に関する特例許可基準を廃止
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2007年12月6日 最終更新日:2019年12月26日
三鷹市は平成16年6月24日、第一種低層住居専用地域で建ペイ率50%以下の地域を対象として、建築物の敷地面積の最低限度を100平方メートルとしました。
これに伴い三鷹市建築審査会は、「建築基準法第53条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づく許可(以下特例許可)に関する審査基準」を定めましたが、同特例許可によって結果的に狭小な敷地の建売住宅が建築されているという状況を踏まえて見直しを行い、平成19年10月18日開催の建築審査会において同特例許可審査基準を廃止しました。なお、廃止に伴う経過措置期間など詳しいことにつきましては、建築指導課審査係までお問い合わせください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744
ファクス:0422-71-2258
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