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家の建て替えの時には、ご注意を!(プレハブ住宅の仮住まい)
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2008年5月28日 最終更新日:2009年2月26日
家を建て替える際には、工事期間中の仮住まいとして、アパート等を一時的に借りるケースが多く見受けられますが、稀に自宅敷地内または近接した場所に、プレハブの仮設住宅を建築し工事期間中に居住する事例があります。
住宅の仮住まいで簡易なプレハブの仮設住宅を建築し使用することは、原則として建築基準法で認められませんので、ご注意ください。
なお、プレハブの仮設店舗等を設ける場合は、建築基準法に基づく「仮設許可申請」及び「建築確認申請」が必要です。
仮設許可申請は、安全上、防火上、衛生上支障がないことを条件に市が許可するものです。
プレハブ業者のなかには、これらの申請手続きを知らない業者も稀にいます。
申請手続きを行わないプレハブ住宅は、違反建築となり、工事停止・使用禁止の指導を受けることになりますので、ご注意ください。
詳細については、建築指導課まで事前にご相談ください。
このページの作成・発信部署
都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746
ファクス:0422-71-2258
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