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耐震改修促進法に基づく認定制度

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2003年6月20日 最終更新日:2024年8月19日

 市では建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の規定に基づき、市内の建築物について認定を行っています。認定を受けるとさまざまな緩和等受けることができます。

 認定手続きのフローは下記添付資料を参照してください。なお、認定申請を行う際に、耐震改修計画が軽微である、または昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手された場合を除き、あらかじめ専門機関による評定が必要です。

 評定については、東京都と耐震改修計画等の技術評定に関する協定を締結している専門機関としてください。

東京都耐震改修計画の認定(外部リンク)

耐震改修工事に係る建築基準法の緩和・手続き簡素化(法第17条)

 建築物の耐震改修をしようとする者は、法第17条の規定に基づき、耐震改修計画の認定を申請できます。認定を受けると容積率、建ぺい率、耐火建築物の防火規定、既存不適格建築物の緩和があり、建築確認を必要とする耐震改修の場合は建築基準法の手続き簡素化となります。

建築物の地震に対する安全性の表示制度(法第22条)

 建築物の所有者は、法第22条の規定に基づき、建築物が地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請できます。認定を受けると広告等に認定を受けたことを表示することができます。

区分所有建築物の議決要件の緩和(法第25条)

 耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は、法第25条の規定に基づき、区分所有建築物が耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請できます。認定を受けるとその建築物は区分所有法第17条に規定する共用部分の変更決議について、3/4以上から1/2超(過半数)に緩和されます。

申請様式

 下記添付資料を参照してください。

耐震診断・改修の助成

 条件を満たす分譲マンションは市の耐震診断・改修助成制度が利用できます。詳細は分譲マンション耐震助成制度のご案内をご覧ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

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