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一定規模の「解体事業」はまちづくり条例の届出が必要です
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2008年4月3日 最終更新日:2009年2月23日
平成18年6月1日以降の「解体事業」は、事前の届出が必要となりました。
近年、中高層建築物などの解体が増加し、周辺住民の生活環境に影響を与えていることから、市では、三鷹市まちづくり条例を改正し、平成18年6月1日以降に着手する一定規模の「解体事業」については、事業者が事前に市への届出(30日以前)や周辺住民への説明会などをおこなうこととなりました。
「解体事業」の対象になる既存建築物
(平成18年6月1日以降に着手するもの)
- 高さ10メートル超(第一種及び第二種低層住居専用地域は、軒高7メートル以上又は3階以上)の建築物 (自己住居は除く)
- 15戸以上の共同住宅又は長屋
- 延べ面積が500平方メートル以上の商業施設(小売店、飲食店、興行場その他)
- 延べ面積が500平方メートル以上の産業廃棄物施設、工場、指定作業場
主な内容
- 解体事業計画書を市へ提出(標識設置以前に提出)
- 標識の設置と市への報告(解体事業着手の30日前までに設置)
- 説明会の実施と市への報告(解体工事着手の15日前までに実施)
- 解体工事の着手・完了の市への報告
このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 開発指導係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9703
ファクス:0422-46-4745
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