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国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
作成・発信部署:総務部 土地対策課
公開日:2025年4月24日 最終更新日:2025年4月24日
事後届出制について
国土利用計画法(以下、「国土法」といいます。)は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、事後届出制を設けています。
これにより、一定規模以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち土地等の権利取得者は契約締結後に届出をしなければならないことになっています(国土法第23条)。
事後届出制の対象となる土地取引について
届出が必要な土地取引面積
- 三鷹市の場合、2,000平方メートル以上
なお、個々の取引面積が届出対象面積に満たない場合でも、権利取得者が権利を取得する土地の合計が届出対象面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。詳しくは、東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課または三鷹市総務部土地対策課へお問い合わせください。
届出が必要な者
- 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出の提出について
届出の提出先
- 三鷹市役所 本庁舎5階 土地対策課(この届出は三鷹市で受理し、東京都で審査を行います。)
届出の提出期限
- 契約締結日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)
提出書類について
届出に必要な部数は、正本1部及び副本3部(うち1部は届出人控え)です。
東京都都市整備局のホームページ(外部リンク)では、Excel形式の届出書のほか、届出書記載要領や届出書記入例がダウンロードできます。提出の際は必ず届出書記載要領をお読みください。ご不明な点などは、下記の添付ファイル「国土法FAQ」もご参照ください。
また、三鷹市総務部土地対策課でも配布しています。
番号 | 提出書類 | 説明 | 必要部数 |
---|---|---|---|
(1) | 土地売買等届出書 |
必要事項を記入 押印は不要 |
4部 (正本1部・副本2部・写1部) |
(2) | 契約書の写し | 予約契約の場合であっても必要 |
3部 (正本1部・副本2部) |
(3) | 位置図 | 縮尺25,000分の1の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの |
3部 (正本1部・副本2部) |
(4) | 周辺状況図 | 縮尺2,500分の1の東京地形図またはこれに代わるもの(住宅案内図など)に当該土地の区域を明示したもの |
3部 (正本1部・副本2部) |
(5) | 平面図 | 公図の写し(原寸大)またはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの |
3部 (正本1部・副本2部) |
(6) | 実測図 | 実測面積による売買の場合に必要 |
3部 (正本1部・副本2部) |
(7) | 委任状 | 代理人によって届出を行う場合に必要 |
3部 (正本1部・副本2部) |
勧告または助言について
届出を受けた市長または都知事は、利用目的について審査を行い、利用目的が土地利用基本計画などの公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に、利用目的の変更を勧告することがあります。
また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることがあります。
なお、勧告または助言をしない場合の通知は原則として行われません。
届出等をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含みます)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります(国土法第47条)。
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