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三鷹市自治基本条例による住民投票実施請求

作成・発信部署:総務部 政策法務課

公開日:2023年9月17日 最終更新日:2023年9月17日

 平成18年4月に「三鷹市自治基本条例」が施行され、住民投票実施請求代表者は、市の権限に属する市政の重要事項に関し、住民投票実施請求資格者(三鷹市の住民基本台帳に登録されてから3カ月以上経過した18歳以上の方など)の総数の50分の1以上の連署により、住民投票の実施に関する条例案を添えて、市長に対して住民投票の実施請求ができることとなりました(住民投票実施請求の流れ参照)。

 市では、住民投票実施請求の手続等について定めるため、「三鷹市住民投票の実施の請求に関する規則」を制定し、その中で、毎年9月1日現在の住民投票実施請求資格者の50分の1の数をお知らせすることとしています。
 令和5年9月1日時点での住民投票実施請求資格者数は157,212人、その50分の1の数は3,145人です(住民投票実施請求がある場合は、別に住民投票実施請求資格者名簿を作成します。)。

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