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小学校校庭開放のご案内
作成・発信部署:スポーツと文化部 スポーツ推進課
公開日:2023年8月14日 最終更新日:2023年8月14日
【重要】「三鷹市立学校体育施設 使用ガイドライン」及び「三鷹市立小学校校庭 使用ガイドライン」の廃止について(令和5年5月8日更新)
新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日付けで、5類感染症に移行することに伴い、「三鷹市立学校体育施設 使用ガイドライン」及び「三鷹市立小学校校庭 使用ガイドライン」を廃止します。
ご使用にあたって留意事項
新型コロナウイルス感染症が、5類感染症に移行しても、以下の内容について、引き続きご協力をお願いします。
- 屋内施設を使用する際は、こまめな換気を実施してください。
- こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒をしてください。
その他、感染拡大防止のために行う施設管理者からの指示に従ってください。
地域において感染が流行している場合
- 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えてください。
- 人と人とが触れ合わない程度の適切な距離の確保をしてください。
小学校校庭をご使用いただくためには、各住民協議会に学校開放団体登録が必要です
校庭で行うことができる種目は、主として、少年サッカー、少年野球、レクリエーションスポーツなどです。
団体の用件は以下のとおりです。
- 登録人数(最低人数)が9人以上であること。
- メンバーの2分の1以上が三鷹市民(在勤・在学を含む。)であること。
- 代表者が18歳以上の三鷹市内に住所を有する者であること。
団体登録
1 手続き
団体登録は、所定の「三鷹市立学校開放団体登録申請書」に必要事項を記入のうえ、以下の各住民協議会(各コミュニティ・センター)に提出してください。
2 住民協議会
各住民協議会で受け付ける小学校校庭開放は以下のとおりです。2か所以上の住民協議会受付の学校の使用を希望される場合は、各住民協議会に登録が必要になります。
- 大沢住民協議会(大沢コミュニティ・センター)
- 大沢台小・羽沢小
- 三鷹市東部地区住民協議会(牟礼コミュニティ・センター)
- 一小・高山小・北野小
- 三鷹市西部地区住民協議会(井口コミュニティ・センター)
- 二小・井口小
- 三鷹市井の頭地区住民協議会(井の頭コミュニティ・センター)
- 五小
- 新川中原住民協議会(新川中原コミュニティ・センター)
- 中原小・東台小
- 連雀地区住民協議会(連雀コミュニティ・センター)
- 六小・七小・南浦小
- 三鷹駅周辺住民協議会(三鷹駅前コミュニティ・センター)
- 三小・四小
3 団体登録証
「三鷹市立学校開放団体登録申請書」をご提出いただいた後、「三鷹市立学校開放団体登録証」を各住民協議会(各コミュニティ・センター)でお渡しします。
4 登録内容の変更
「三鷹市立学校開放団体登録証」をお渡しした後、登録内容に変更が生じた場合は、所定の「使用団体登録変更・廃止届」を各住民協議会(各コミュニティ・センター)に提出してください。
使用申請
- 使用申請の受付期間は、使用日の属する月の前月の第1日曜日からその週の土曜日に、各住民協議会(各コミュニティ・センター)に申込みを行なってください。
- 使用申請の際は、必ず「三鷹市立学校開放団体登録証」をご持参ください。
- 施設の使用日程は、毎月第3日曜日に発行の広報みたかまたはスポーツ推進課の「総合サービス案内」一覧をご覧ください(翌々月の開放日時などを掲載します。)。
- 使用申請ができる学校は、登録した住民協議会の地域内の学校に限ります。
使用承認
使用申請後、住民協議会が調整の上、「三鷹市立学校施設使用承認書」をお渡しします。
- 注意事項
- ・使用に当たっては、下記添付ファイル「学校施設使用の皆様へのお願い」を必ずご確認ください。
- ・使用承認後であっても、学校行事等で使用する場合など、やむを得ない場合は使用の取消しをお願いする場合がありますので、ご了承ください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
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ファクス:0422-45-1167