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防犯カメラの設置及び運用に関する条例に伴う基準届

作成・発信部署:総務部 安全安心課

公開日:2007年7月21日 最終更新日:2019年12月24日

 三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の制定に伴い、防犯カメラを公共の場所に設置しようとする時には、「三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する基準」による届け出が必要となります。
 防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに届け出てください。詳細については、「条例」、「条例施行規則」をご覧ください。
 なお、この条例に該当しない個人が設置する防犯カメラについても、この条例を尊重していただくこととなります。

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公共の場所とは

  1. 市が設置する施設
  2. 道路
  3. 公園
  4. 鉄道の駅の自由通路
  5. そのほか、市長が定める場所

届出の対象となる設置者とは

  1. 三鷹市
  2. 公の施設の指定管理者
  3. 商店会
  4. 町会、自治会、住民協議会その他これらに準ずる団体
  5. 鉄道事業者
  6. そのほか、市長が必要と認めるもの

三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する基準には、次の事項を記載することになります

  1. 防犯カメラの設置目的
  2. 防犯カメラの設置年月日
  3. 防犯カメラ管理責任者の設置及び防犯カメラを取り扱う者の指定
  4. 防犯カメラの設置場所及び撮影対象区域
  5. 防犯カメラの機器構成
  6. 防犯カメラの設置手続
  7. 画像データの保管場所、保管方法、保管期間及び廃棄方法
  8. 防犯カメラ設置の表示
  9. 苦情の処理の手続

三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

趣旨

第1条 この規則は、三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(平成17年三鷹市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

用語

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

多数の者が往来し、又は出入りする場所

第3条 条例第2条第2号の規則で定める多数の者が往来し、又は出入りする場所は、次に掲げる場所とする。

  1. 三鷹市が設置する施設
  2. 鉄道の駅の自由通路
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が定める場所

防犯カメラの設置及び運用に関する基準

第4条 条例第3条に規定する防犯カメラの設置及び運用に関する基準は、次に掲げる事項について定めなければならない。

  1. 防犯カメラの設置目的に関すること。
  2. 防犯カメラの設置年月日に関すること。
  3. 防犯カメラ管理責任者の設置及び防犯カメラを取り扱う者の指定に関すること。
  4. 防犯カメラの設置場所及び撮影対象区域に関すること。
  5. 防犯カメラの機器構成に関すること。
  6. 防犯カメラの設置手続に関すること。
  7. 画像データの保管場所、保管方法、保管期間及び廃棄方法に関すること。
  8. 防犯カメラ設置の表示に関すること。
  9. 苦情の処理に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラの適切な管理及び運用に関すること。

防犯カメラの設置及び運用に関する基準届等

第5条 条例第3条の規定による防犯カメラの設置及び運用に関する基準の届出は、当該届出に係る防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに、三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する基準届(様式第1号)(下記添付ファイルをご覧ください。)により行わなければならない。
2 条例第3条の規定による防犯カメラの設置及び運用に関する基準の変更の届出は、当該届出に係る変更をしようとする日の14日前までに、三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する基準変更届(様式第2号)(下記添付ファイルをご覧ください。)により行わなければならない。

防犯カメラの廃止届

第6条 防犯カメラ設置者は、防犯カメラを廃止しようとするときは、三鷹市防犯カメラ廃止届(様式第3号)(下記添付ファイルをご覧ください。)により市長に届け出なければならない。

画像データの保管期間

第7条 条例第5条第5号に規定する規則で定める画像データの保管期間は、7日間とする。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。

勧告

第8条 条例第8条第2項に規定する違反する行為の中止その他違反を是正するための勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

委任

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。

このページの作成・発信部署

総務部 安全安心課
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1116 
ファクス:0422-45-1117

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