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三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する条例

作成・発信部署:総務部 安全安心課

公開日:2019年12月22日 最終更新日:2019年12月22日

個人設置の防犯カメラも、この条例を尊重していただきます

 市では、「三鷹市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を制定しています。この条例は、公共の場所に設置する防犯カメラを、犯罪の防止に一定の効果が期待できる防犯対策の一つとしてとらえ、プライバシー保護の観点からも一定のルールを定めたものです。
 なお、この条例に該当しない個人が設置する防犯カメラについても、この条例を尊重していただくことになります。

目的

 公共の場所に設置する防犯カメラの設置及び運用に関して必要な事項を定め、市民などの権利や利益を保護することを目的とします。

防犯カメラ

 犯罪の防止を目的として設置する常設のカメラ装置や関連装置を備えるものをいいます。

防犯カメラの設置及び運用に関する基準の届出

 防犯カメラを設置しようとするもの(三鷹市、公の施設の指定管理者、商店会、町会、自治会、住民協議会、鉄道事業者など)で、公共の場所(道路、公園、市が設置する施設、鉄道の駅の自由通路)に防犯カメラを設置するときは、その設置及び運用に関する基準を定め、市長に届出ることになります。

防犯カメラ設置者の責務

  1. 管理責任者を置くこと。
  2. 防犯カメラの対象区域を明確にし、必要最小限の範囲とすること。
  3. 撮影対象区域の見やすい場所に、「防犯カメラ設置中、設置者の名称、連絡先」を表示すること。

防犯カメラ管理責任者の責務

  1. 画像データは加工しないようにし、保管期間(7日間)経過後は、消去、破砕処分すること。
  2. 画像データから知り得た市民などの情報を他に漏らさないこと。
  3. 原則として、画像データを設置目的以外の目的に利用したり、第三者に提供しないこと。
  4. 市民などから自己の画像データを求められたときは、必要と認められる範囲内で合理的な方法により開示するよう配慮すること。

苦情の処理

 苦情があるときには、防犯カメラ管理責任者に申し出ることができます。
 なお、適切な対応がされなかった場合には、市長に苦情を申し出ることができます。

報告など

 市長は、管理責任者に防犯カメラの管理、運用などについて報告を求めることができます。
 また、違反する行為があったときは、是正に必要な勧告をすることができます。

施行日

平成18年1月1日

問い合わせ先

総務部 安全安心課

電話 0422-45-1151(内線4521)
ファクス 0422-45-1117
メール anzen@city.mitaka.lg.jp

このページの作成・発信部署

総務部 安全安心課
〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1116 
ファクス:0422-45-1117

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