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三鷹市教育委員会教育長交際費支出基準

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2007年5月15日 最終更新日:2011年8月19日

趣旨

第1条 この基準は、三鷹市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)等が教育委員会を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「教育長交際費」という。)の種別、支出範囲等に係る基準及び支出内容の公表について、必要な事項を定めるものとする。

教育長交際費の支出範囲等

第2条 教育長は、教育行政の運営上有益と認めるもの及び交際上必要と認めるものについて、予算の範囲内で教育長交際費を支出する。
2 教育長交際費の種別、支出範囲等は、次に掲げるとおりとする。

  1. 祝金 祝金は、各種行事等に教育長が出席する場合に限り、社会通念上妥当と認められる金額又は実費相当額を支出する。ただし、教育長が指定する職員が、教育長の代理として、又は教育委員会を代表して出席する場合には、教育長が出席する場合に準じて支出することができる。
  2. 会費 会費は、各種会合等に教育長が出席する場合に限り、その会費等の実費を支出する。ただし、教育長が指定する職員が、教育長の代理として、又は教育委員会を代表して出席する場合には、教育長が出席する場合に準じて支出することができる。
  3. 弔慰金 弔慰金は、葬儀における香料、生花等に要する経費について別に定めるところにより支出する。
  4. 見舞金 見舞金は、病気、災害、事故等の見舞いに要する経費について別に定めるところにより支出する。
  5. その他 前各号に掲げるもののほか、外部の個人又は団体との渉外等に際し教育長が必要と認める経費について、その都度決定して支出する。

3 第1項並びに前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、宗教団体及び政党その他の政治団体の事業については、教育長交際費を支出しない。

教育長交際費の支出内容の公表

第3条 教育長交際費の支出内容については、公表する。
2 前項の公表は、毎月、当月分を翌月15日までに三鷹市ホームページに掲載するとともに、教育長が指定する場所において縦覧に供することにより行うものとする。

委任

第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

 この基準は、平成19年4月1日から施行する。

このページの作成・発信部署

教育委員会 総務課 総務係
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9811 
ファクス:0422-43-0320

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