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三鷹市農業委員会への農地法等に係る申請及び届出

作成・発信部署:行政委員会 農業委員会

公開日:2023年9月1日 最終更新日:2023年10月13日

画像:写真:三鷹の農地の様子その1(拡大画像へのリンク)

三鷹の農地に関する申請や届出についてご不明な点があれば、農業委員会事務局までお問い合わせください

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 三鷹市農業委員会では、三鷹市内の農地に関する農地法上の申請及び届出、農地と農業者にかかる各種証明の手続きを行います。
 このページでは、三鷹市農業委員会が行う許可及び証明のうち、主な手続きをご案内します。
 各申請や届出の詳細、または、本ページに案内のない案件や相談は、下記担当までご連絡ください。

概要

 三鷹市農業委員会定例総会で審議する許可案件は、毎月10日(閉庁日の場合は、直前の開庁日)が締め切りで、毎月20日前後に開催される定例総会で審議の後、事務処理を経て発行します。
 届出に対する受理通知書は、事務局が届出書を受理した日から2週間以内で発行します。
 農業委員会が発行する書類は、すべて窓口で交付します。

 書式及び提出書類一覧は、下記の添付書類からダウンロードできます。

農地法にかかる申請及び届出について

 農地転用届出等は、工事等の施工前に提出する必要があります。

農地法第3条(農地等の売買及び貸借等)許可の申請

 農地等を売買及び貸借等を行う場合は、三鷹市農業委員会へ農地法第3条第1項に規定する許可の申請が必要です。
 許可書は、三鷹市農業委員会定例総会で審議の後、事務処理を経て発行します。

農地法第3条の3(相続による農地の取得)の届出

 農地等を相続によって取得した場合は、三鷹市農業委員会へ農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要です。

農地法第4条(農地の自己転用)の届出

 所有権の移転を伴わない農地の自己転用(農地を住宅や駐車場等として利用)は、三鷹市農業委員会へ農地法第4条第1項第7号の規定による届出が必要です。

農地法第5条(農地の権利移動)の届出

 農地を農地以外のもの(集合住宅等)にするため、農地等の権利を売買等により移転または設定する場合は、三鷹市農業委員会へ農地法第5条第1項第6号の規定による届出が必要です。

農地法第18条第6項による通知(農地等の賃貸借を合意解約した場合)

 農地等の賃貸借について、賃貸人と賃借人の間で返還する合意が成立した場合は、三鷹市農業委員会へ農地法第18条第6項の規定による通知が必要です。

画像:写真:三鷹の農地の様子その2(拡大画像へのリンク)

三鷹の農地を転用する際は、必ず三鷹市農業委員会まで届出をお願いします

(画像クリックで拡大 74KB)

農地及び農業者にかかる各種証明

 下記の証明書は、全て三鷹市農業委員会定例総会で審議の後、事務処理を経て発行します。

相続税贈与税の納税猶予に関する適格者証明

 農業を営んでいた被相続人から農地を相続して農業を継続する際、相続人が一定の要件のもとで相続税等の納付を猶予する制度を税務署に申請する場合は、添付文書として求められる証明書の発行を、三鷹市農業委員会に申請する必要があります。

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明

 農業の主たる従事者が所有する生産緑地を、生産緑地法第10条の規定に基づいて三鷹市長(都市計画課)に買取りの申出をする従事者及び相続人は、添付書類として求められる証明書の発行を、三鷹市農業委員会に申請する必要があります。

 生産緑地に関するご案内

引き続き農業経営を行っている旨の証明

 上記の相続税贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている相続人は、特例を受けてから3年毎に税務署に提出を求められる証明書の発行を、三鷹市農業委員会に申請する必要があります。

添付ファイル

農地法等に係る申請及び届出等の提出書類一覧(令和5年4月20日現在)

農地法に規定する申請及び届出書式

農地及び農業者に関する申請書式

三鷹市農業委員会への申請及び届出等委任状

農地法第4条・第5条の農地転用届出書の別紙

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このページの作成・発信部署

行政委員会 農業委員会
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9616 
ファクス:0422-29-9796

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