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東京都建築安全条例第7条の3
作成・発信部署:都市整備部 建築指導課
公開日:2005年3月3日 最終更新日:2009年2月26日
東京都建築安全条例の抜粋
第7条の三 知事は、東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)第十三条第二項第二号に規定する整備地域その他の災害時の危険性が高い地域のうち、 特に震災時に発生する火災等による危険性が高い区域を指定する。
2 前項の規定により知事が指定する区域の準防火地域内においては、延べ面積が五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は令第百三十六条の二に規定する技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、この限りでない。
- 延べ面積が五十平方メートル以内の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの
- 卸売市場の上家又は機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類する構造でこれらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供するもの
- 高さ二メートルを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの
- 高さ二メートル以下の門又は塀
3 法第三条第二項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物(木造の建築物にあっては、外壁及び軒裏が防火構造のものに限る。)を増築し、又は改築する場合においては、次に掲げるもの以外のものについて、同項の規定を適用する。
- 増築及び改築に係る部分の床面積の合計(当該増築又は改築に係る建築物が同一敷地内に二以上ある場合においては、これらの増築又は改築に係る部分の床面積の合計)が、五十平方メートルを超えないこと。
- 増築又は改築後における階数が二以下であること
- 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏が、防火構造であること
- 法第三条第二項の規定により第二項の規定の適用を受けない建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、同項の規定は適用しない。
- 建築物が、第一項の規定により知事が指定する区域の準防火地域とこれ以外の地域(防火地域を除く。)にわたる場合においては、その全部について第二項の規定を適用する。ただし、その建築物が、当該区域の準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。
- 建築物が、第一項の規定により知事が指定する区域の準防火地域と防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が、防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、第二項の規定を適用する
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都市整備部 建築指導課 審査係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9744
ファクス:0422-71-2258
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