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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2020年4月1日 最終更新日:2022年3月31日

 住宅に一定のバリアフリー改修工事(居宅の安全性の向上及び介助を容易にするための工事)を行い、工事完了日から3カ月以内に市へ申告書類を提出した場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

減額の適用を受けるための要件

住宅の要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)であること(居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること)。
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

居住者の要件

次のいずれかに該当する方が居住していること。

  • 65歳以上の方
  • 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方
  • 障がいのある方

バリアフリー改修工事の期間

令和6年3月31日までの改修工事であること。

※ただし、申告書類の提出期限は工事完了日から3カ月以内です。

バリアフリー改修工事

次の1から8に掲げる工事であること。

  1. 廊下の拡幅
    介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
  2. 階段の勾配の緩和
    階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)または改良によりその勾配を緩和する工事
  3. 浴室の改良
    浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
    • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
    • 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入を容易にする設備を設置する工事
    • 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し、または同器具に取り替える工事
  4. 便所の改良
    便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
    • 便器を座便式のものに取り替える工事
    • 座便式の便器の座高を高くする工事
  5. 手すりの取り付け
    便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
  6. 床の段差の解消
    便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む。)
  7. 引き戸への取替
    出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
    • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
    • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
    • 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
  8. 床表面の滑り止め化
    便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事

バリアフリー改修工事費用の要件

バリアフリー改修工事に要した費用から国または地方公共団体からの補助金等を除いた金額が50万円超であること。
※三鷹市における住宅バリアフリー改修に関する補助制度

減額の範囲

対象となる家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額します。(居住部分で一戸当たり100平方メートル相当分まで)

申告書類の提出期限

工事完了日から3カ月以内

申告書類の提出方法

「住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書」(ページ下部の添付ファイルをご覧ください。)に必要事項を記入し、次の書類を添付のうえ、市民部資産税課(市役所2階28番窓口)へ申請してください。

添付書類

  1. 納税義務者の住民票の写し(市内在住の方は不要)
  2. 工事内容や金額を示す工事明細書、領収書及び施工前・施工後の写真等(建築士等が発行した「増改築等工事証明書」の代用可)
  3. 改修工事に係る介護保険等の補助金を受けている場合は、支給金額が確認できる決定通知書等の書類。
    なお、内容を確認するため介護保険給付及び助成(補助)制度の利用状況等を固定資産税担当課が各業務担当課へ照会させていただくことがあります。
  4. 居住する方が次の該当する区分に応じた書類
    • 65歳以上の方→住民票の写し(市内在住の方、または納税義務者本人の場合は不要)
    • 要介護・要支援認定者→介護保険の被保険者証の写し
    • 障がい者→障害者手帳等の写し

その他

  • 分譲マンション等の区分所有家屋についても、各専有部分単位で適用されます。
  • 省エネ改修に係る固定資産税の減額制度との併用は可能です。
  • 新築住宅や耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用はできません。
  • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額の適用は、一戸につき1回限りです。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 家屋係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9199 
ファクス:0422-48-2814

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