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よくある質問と回答:マンションの敷地の課税

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月3日

質問

マンションの1区画(部屋)を所有している場合、敷地に対する固定資産税は誰にどのように課税されるのですか。

回答

分譲マンション等の区分所有家屋の敷地の用に供されている土地に対する固定資産税・都市計画税は、次のいずれかにより課税します。

  1. この土地の敷地権の種類が所有権である場合は共用土地といい、原則として、次の要件をいずれも満たすことを条件に、共用土地全体の税額を共用土地に対する持分割合に応じて按分して、各区分所有家屋の所有者に課税します。
    (1) 共用土地が、その土地上に建っている区分所有家屋の区分所有者全員によって共有されていること。
    (2) 共用土地に対する持分割合と区分所有家屋の専有部分の床面積の割合とが一致していること。なお、納税通知書には、「共用土地持分税額」として表示しています。
  2. この土地の 敷地権の種類が賃借権等の所有権以外である場合は、登記上の所有者にこの土地全体の税額を課税します。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 土地係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9198 
ファクス:0422-48-2814

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