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固定資産税・都市計画税の対象になる資産

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2003年6月24日 最終更新日:2019年12月24日

固定資産税の対象は土地、家屋及び償却資産です。
都市計画税の対象は土地及び家屋です。

1 土地

 田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。

2 家屋

 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含みます。)、倉庫その他の建物をいいます。

3 償却資産

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものなどをいいます。(ただし、自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特種自動車及び二輪の小型自動車を除きます。)

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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