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9月は高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間です
作成・発信部署:生活環境部 生活経済課
公開日:2026年9月6日 最終更新日:2026年9月6日
高齢者を狙う悪質商法 みんなのチカラで見逃すまい!
悪質商法による高齢者の消費者被害が後を絶ちません。
三鷹市では、東京都が毎年9月に実施している関東甲信越ブロック「高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン」と連携して、高齢者ご本人への注意喚起を行うとともに、消費生活センターへの相談を呼びかけます。また、ご家族や地域の方々など、周囲の皆さんによる見守りの大切さを呼びかけます。
期間中は、リーフレットの配布や、契約などの消費者トラブルに関する特別相談を実施します。特別相談では、専門の相談員が問題解決の方法を一緒に探します。高齢者ご本人だけでなく周囲の皆さんも、お気軽にご相談ください。
事例
点検商法
≫「分電盤や給湯器などを、早く交換した方がいい」など不安をあおられ契約を迫られた!
⇒契約を迫られてもその場で判断しないで、消費生活センターや身近な人に相談する。
通信販売トラブル
≫「お試し価格」で購入したら、「定期購入が条件」だったら!
⇒定期購入になっていないか確認。注文確認前に、購入・返品条件をよく確認する。
架空・不当請求
≫身に覚えのない請求をされた!
⇒見覚えのない電話番号には出ない。住所・氏名などの個人情報は教えない。
不用品買い取りトラブル
≫売るつもりのないものまで、持っていかれてしまった!
⇒希望条件と異なる場合は、きっぱりと断る。売るつもりのない品物は見せない。
高齢者被害特別相談の実施
令和8年9月28日(月曜日)~30日(水曜日)
午前10時~正午、午後1時~4時
電話 0422-47-9042
このページの作成・発信部署
生活環境部 生活経済課 消費生活係
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目22番7号消費者活動センター
電話:0422-43-7874
ファクス:0422-45-3300
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目22番7号消費者活動センター
電話:0422-43-7874
ファクス:0422-45-3300

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