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納税通知書の内容に不服がある場合
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2016年4月1日 最終更新日:2025年2月18日
審査請求をすることができます
納税通知書の内容について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、三鷹市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、固定資産の価格については審査請求の対象にはなりません。(三鷹市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることになります。詳しくは固定資産の価格等に不服がある場合 をご覧ください)
1 審査請求
審査請求は書面を提出(郵送可)することが必要です。
2 代理人が行う場合
代理人が行う場合は、委任状などの資格証明書を添付してください。
- 提出先及びお問い合わせ先
- 〒181-8555東京都三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所 電話0422-45-1151
資産税課(市役所本庁舎2階24番市税総合窓口) 内線2362・2363
このページの作成・発信部署
市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197
ファクス:0422-48-2814
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197
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