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固定資産の価格等に不服がある場合

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2016年4月1日 最終更新日:2019年12月24日

 固定資産課税台帳の登録事項について不服がある場合には、次のいずれかの方法により審査の申出または審査請求をすることができます。なお、いずれも提出期限がありますのでご留意ください。

1 固定資産課税台帳登録事項のうち価格について不服がある場合

 三鷹市固定資産評価審査委員会に対し、所定の書面により審査の申出を行うことができます。

 審査の申出の期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日または価格等決定通知書を受けた日から3カ月以内です。

 審査申出書は、三鷹市固定資産評価審査委員会の窓口にあります。審査の申出ができるのは対象となる固定資産税の納税者ですが、代理人が行う場合は資格証明書等が必要となりますので、詳しくは同委員会までお問い合わせください。

2 固定資産課税台帳登録事項のうち価格以外(土地または建物登記簿に登記された事項を除く)について不服がある場合

 三鷹市長に対し、所定の書面により審査請求を行うことができます。
 ただし、審査請求は納税通知書の交付を受け、賦課の内容をご確認のうえ、行うようにしてください。

 詳しくは、納税通知書の内容に不服がある場合をご覧ください。
 (審査請求の期限は納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月までです。)

提出先及びお問い合わせは

審査の申出は
〒181-8555
東京都三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市固定資産評価審査委員会(市役所本庁舎2階)
TEL 0422-45-1151 内線2214
審査請求は
〒181-8555
東京都三鷹市野崎1丁目1番1号
TEL 0422-45-1151
資産税課(市役所本庁舎2階) 内線2362・2363

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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