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住民票に記載された旧氏に振り仮名が記載されます

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2025年8月28日 最終更新日:2025年8月29日

住民票に記載された旧氏に振り仮名が記載されます

住民票の記載事項である旧氏に「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令17号。以下「改正令」という)が令和7年1月29日に公布され、同年5月26日に施行されました。

これまで、旧氏の振り仮名は住民票の記載事項とされていませんでしたが、この改正令の施行により、新たに旧氏の振り仮名が住民票に記載され、公証されることになりました。住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができ、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できます。

注意事項
旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを記載することはできません。

詳しくは、総務省ホームページをご確認ください。

旧氏を住民票に記載しているかた

令和7年5月26日時点で、住民票に旧氏の記載をしているかたには、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を通知します。発送時期は改めてお知らせいたします。

通知に記載された振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日に以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されますので、請求書の提出は不要です。

通知の旧氏の振り仮名が異なる場合

令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の記載を請求する必要があります。

早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合

市役所1階 市民課窓口及び各市政窓口、または郵送で旧氏の振り仮名記載請求書と必要書類一式をご提出ください。

画像:請求書の提出の要否についてのフロー図画像(拡大画像へのリンク)

請求書の提出の要否についてのフロー図

(画像クリックで拡大 18KB)

 旧氏の振り仮名記載請求書の提出の方法(令和8年5月25日まで)

請求ができるかた
  • 本人または同一世帯のかた
  • 成年被後見人または未成年者の手続きを法定代理人としてお手続きをする場合は、法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発行から3カ月以内)が必要になります。
  • 任意代理人(委任状が必要になります。)
窓口での届出

三鷹市役所本庁舎(1階7番窓口)または各市政窓口に下記必要書類をご持参のうえ、お越しください。

必要書類
  • 本人確認書類(本人確認書類については、下記をご確認ください。)
  • 「旧氏の振り仮名記載請求書」
郵送での届出

郵送でのお手続きをご希望の場合は、下記必要書類を市民課届出・証明係宛までご郵送ください。

必要書類
  • 旧氏の振り仮名記載請求書
  • 本人確認書類の写し
  • 旧氏の振り仮名が通用していることが確認できる疎明資料の写し(通知された振り仮名が誤っている場合)
パスポート、預金通帳、社員証など

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191 
ファクス:0422-45-1298

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