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児童手当の現況届(更新手続き)について
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2025年6月1日 最終更新日:2025年6月1日
児童手当の現況届(年度更新処理)の提出は原則不要です
受給者の現況が住民基本台帳等で確認できる場合は、現況届(更新書類)の提出が不要となりました。
児童手当は、毎年8月1日に年度が切り替わります。年度更新の際に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度から提出が原則不要になりました。
児童と別居している場合や離婚協議中で配偶者と別居されている場合等は、引き続き現況届の提出が必要となります。
現況届の提出が必要なかた
- 第三子以降の加算を受けている受給者のうち、19歳から22歳までの算定対象児童が進学せず就職等しているかた
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三鷹市と異なるかた
- 児童の戸籍や住民票がないかた
- 児童と別居されているかた
- 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
- 児童の父、母でないかた(祖父母等が受給者の場合)
その他、市役所から現況届提出の案内があったかた
- 注意事項
-
- 過年度(令和5年度及び6年度)の現況届を提出していないかたも提出が必要です。
- 現況届の提出が必要なかたには、6月上旬に市役所から案内を送付しますので、6月末までに必ずご提出ください。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9675
ファクス:0422-29-9619
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