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よくある質問と回答:消費者相談事例集「架空請求のはがきがきたら?」
作成・発信部署:生活環境部 生活経済課
公開日:2018年11月19日 最終更新日:2018年12月19日
質問
相談事例1
60代の妻宛てに「法務省管轄支局訴訟通達最終告知センター」から「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが届いたが、身に覚えがない。(70代・男性)
相談事例2
「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」から身に覚えのない「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というはがきが届いた。訴訟取り下げ日時が2日後に迫っていたので、急いで問い合わせの電話をかけたら、名前と生年月日とはがきに記載してある管理番号を聞かれ「確かに未納料金が確認された。10万円を先に支払えば弁護士を紹介する」と言われた。(60代・女性)
回答
消費者相談窓口からのアドバイス
法務省に「管轄支局」という部署は存在しません。この件に関して消費者活動センターに数多くの相談が寄せられています。無作為にはがきを送り付け金銭を要求する架空請求です。特に女性宛てに送られてくるケースが多いようです。「訴訟」「財産の差し押さえ」などという言葉で消費者を不安にさせ、電話をかけさせて個人情報を聞き出し、最終的には金銭をだまし取ることが目的です。決して電話をかけてはいけません。このような身に覚えのない架空請求は一切相手をせず無視しましょう。
困ったときや判断に迷うときは、すぐに消費者相談窓口または消費者ホットラインにご相談ください。
困った時や判断に迷うときはすぐにご相談を!
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曜日
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電話
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相談時間
消費生活相談窓口により異なります。
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