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よくある質問と回答:消費者相談事例集「原野商法の二次被害に遭わないためには?」

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2018年11月19日 最終更新日:2018年12月19日

質問

相談事例1

 40年以上前に購入した別荘地の土地の価格が下がり、売るに売れない状態になっていたところ、不動産業者から「土地を買いたい人がいる」と電話で勧誘を受けた。翌日、事業者が契約書を持って自宅を訪れたので、よく読まずに署名した。売却に関する税金対策の手数料として50万円を請求され、銀行で現金を手渡したが、その後、事業者と連絡がとれない。(70代・男性)

相談事例2

 不動産業者から「あなたの所有する別荘地を売ってあげるので、広告宣伝費として33万円を用意してほしい」と電話で勧誘を受けた。断ることができず、翌日、自宅を訪れた事業者に現金を支払った。(80代・女性)

回答

消費者相談窓口からのアドバイス

 過去に、ほとんど価値のない原野や山林を高値で売り付けられる原野商法の被害に遭った人が、二次被害に遭う相談が相次いでいます。原野を高く売り出すために必要だと、測量、整地、広告、土地管理の手数料などを支払うように誘導されます。
 不動産業者は購入者名簿や登記簿をもとに接触してきますので、過去に原野を購入した人は複数の事業者から次々と売却の話を持ち掛けられ、被害額が膨らむこともあります。うまい話を持ち掛けられても、うのみにしてはいけません。また、売却代金の入金よりも、手数料などの支払いの話が先に出た場合は注意が必要です。
 困ったときや判断に迷うときは、すぐに消費者相談窓口または消費者ホットラインにご相談ください。

困った時や判断に迷うときはすぐにご相談を!

消費者相談窓口

三鷹市に在住・在勤・在学のかたからの消費生活に関する相談を、専門の消費者相談員がお受けします。相談は無料です。

電話番号

0422-47-9042

相談時間

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前10時~正午、午後1時~午後4時

消費者ホットライン

最寄りで開所している消費生活センター等の消費生活相談窓口に繋がります。

曜日

原則毎日(年末年始を除く)

電話

局番なし188

相談時間

消費生活相談窓口により異なります。

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 消費生活係
〒181-0013 東京都三鷹市下連雀三丁目22番7号消費者活動センター
電話:0422-43-7874 
ファクス:0422-45-3300

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