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よくある質問と回答:介護保険料の未納

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2024年9月27日

質問

介護保険料を納めない場合はどうなりますか。

回答

1 延滞金

 納期限までに保険料を納めないと納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、法令に基づき延滞金が加算されます。

2 給付制限

1年以上滞納している場合

 サービスの利用が、いったん全額自己負担になります。サービスを利用するとき、サービスに要した費用の全額をいったん自分で支払い、その後保険給付分(費用の7~9割)を市に請求する方法(償還払い)に変わります。

1年6カ月以上滞納している場合

利用者がサービス費用の全額を負担し、保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。なお、滞納が続くと、保険給付分から滞納している保険料が差し引かれることもあります。

2年以上滞納している場合

サービスを利用するときの利用者負担の割合が引き上げられ、3割または4割になります。高額介護サービス費等の支給も受けられなくなることがあります。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9277 
ファクス:0422-29-9820

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