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よくある質問と回答:都営住宅申込条件(事業再建者向定期使用住宅の申込資格)

作成・発信部署:都市再生部 住宅政策課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日

質問

都営住宅の事業再建者向定期使用住宅の主な申込資格はどうなっていますか。

回答

申込みできるかたは、申込日現在、次の1から6のすべてにあてはまること。その他に、家族向けは、の資格を有すること、単身者のかたは、の資格を有することが必要です。
〔家族・単身共通〕
1.東京都内に引き続き3年以上居住し、かつ、引き続き3年以上都内で事業を行っている中小企業の経営者であること
2.経営する企業が民事再生法による再生計画の認可決定を受けており、当該認可決定の確定の日から1年未満であること、もしくは、経営する企業が中小企業再生支援協議会の支援により再生計画を策定完了しており、当該再生計画策定完了の日から1年未満であること
3.世帯の所得が所得基準内であること
4.民事再生手続の開始申立、もしくは東京都中小企業再生支援協議会の支援申込の前後1年以内に事業の再建に伴い自己の所有する住宅を失った者であり、かつ、現に最低居住水準未満の規模の住宅に居住していること
5.申込者又は同居親族が暴力団員でないこと
6.〔家族〕同居親族がいること
  〔単身〕原則として親族と同居していない60歳以上などの単身者であること
※入居資格は、変更になる場合がありますので、募集の際に配布される「募集案内」でご確認ください。

このページの作成・発信部署

都市再生部 住宅政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9704 
ファクス:0422-48-0975

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