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よくある質問と回答:固定資産税の縦覧期間など

作成・発信部署:市民部 資産税課

公開日:2009年12月18日 最終更新日:2019年12月4日

質問

固定資産税の縦覧期間、対象者、持ち物などを教えてください。

回答

1 縦覧期間及び場所

毎年4月1日から第1期の納期限の日まで(ただし土曜日・日曜日・祝日は除く)
午前8時30分から午後5時まで
三鷹市役所 資産税課窓口(本庁舎2階28番)

2 縦覧できる人

(1)土地価格等縦覧帳簿
土地に対して課する固定資産税の納税者
(2)家屋価格等縦覧帳簿
家屋に対して課する固定資産税の納税者
上記(1)または(2)のいずれかを満たす本人、同居の親族、資産の共有者(連帯納税義務者)、所有者の相続人、固定資産税の納税管理人、納税者の代理人

3 縦覧の際、お持ちいただく書類など

ご本人を確認できるもの(運転免許証・パスポート等)
相続人の場合は戸籍謄本(相続人代表者届提出済の相続人は不要)
代理人の場合は委任状
※ 納税義務者本人の固定資産課税台帳登録事項につきましては、従来どおり名寄帳をお渡しします。

このページの作成・発信部署

市民部 資産税課 資産税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9197 
ファクス:0422-48-2814

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