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よくある質問と回答:印鑑登録証または登録印をなくした場合
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2020年7月7日
質問
印鑑登録証または登録印をなくしてしまったのですが、どうすればよいのでしょうか。
回答
印鑑登録証をなくしたとき
印鑑登録証をなくした場合、印鑑登録証の再交付は出来ません。印鑑登録証をなくされたかたで印鑑登録証明書が必要な場合は、既に登録してある印鑑登録の廃止手続きを行い、再度印鑑登録を申請することで、新しい印鑑登録証を交付することができます。
- 補足事項
印鑑登録証をなくしたときは、印鑑登録証明書の交付を一時停止することができます。
一時停止を希望される場合は、市民課(内線2326)までご連絡ください。
登録印をなくしたとき
登録印をなくしてしまい、新しい印鑑で登録をされたい場合、一度登録している印鑑登録の廃止手続きを行い、再度印鑑登録を申請することで、新しく印鑑登録をすることができます。
届出に必要なもの
印鑑登録を廃止する場合
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 委任状(代理人の場合)
廃止後に新しく印鑑登録をする場合
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 登録する印鑑
- 登録手数料300円(印鑑登録証交付時)
- 委任状(代理人の場合)
市役所市民課7番窓口または各市政窓口で受け付けています。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298
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