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よくある質問と回答:引越しから14日以上経過した場合の住所異動の手続きについて

作成・発信部署:市民部 市民課

公開日:2013年12月12日 最終更新日:2019年12月18日

質問

住所異動の手続きは、引越しから14日以内に行うことになっていますが、14日以上経過してしまった場合はどうしたらよいですか。

回答

住民異動の手続きは住民基本台帳法で14日以内に行なっていただくこととなっておりますが、仮にお引越しの日から14日経過した後であっても、必ず住所異動の手続きを行っていただく必要があります。
この際、住民基本台帳法第53条2項に基づき、簡易裁判所より5万円以下の過料を請求されることがあります。

手続きの方法は、通常の住所異動の手続きと変わりません。
三鷹市内のお引越し、三鷹市外へのお引越しの場合は、運転免許証・健康保険証などの本人確認ができるもの、三鷹市外からへのお引越しの場合は、本人確認ができるものの他に、前住所地の市区町村が発行した転出証明書をお持ちください。また外国籍のかたは在留カード等もお持ちください。

ちなみに、住所異動の手続きは、転入・転居は引越しが終わってから14日以内、転出の手続きはお引越しの14日前から手続きができます。

このページの作成・発信部署

市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191 
ファクス:0422-45-1298

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