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よくある質問と回答:通知カードの券面変更
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2016年1月21日 最終更新日:2020年7月20日
質問
通知カードの表面に記載された内容(氏名・住所等)が変わりましたが、何か手続きする必要はありますか。
回答
法律の改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。この廃止に伴い、通知カードの表面記載事項に変更があっても手続きする必要はありません。
最新の情報でない通知カードは、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。そのため、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)、またはマイナンバー入りの住民票の写しを取得いただくようお願いいたします。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)の取得にはお時間がかかります。
なお、マイナンバーの変更の届出を行わない限り、マイナンバーそのものは変わりません。
このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298
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