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よくある質問と回答:国民健康保険限度額適用認定証

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2019年12月20日 最終更新日:2024年2月26日

質問

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について知りたい。

回答

申請により、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を交付します。入院される場合は、認定証を保険証と一緒に病院に提示してください。一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。限度額は世帯の所得区分によって異なります。

対象

三鷹市国保加入者で70歳未満のかた、または70歳から74歳の現役並み1・2および住民税非課税世帯のかた

申請に必要なもの

  1. 三鷹市国保被保険者証
  2. 世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの
  3. 申請に来るかたの写真つきの身分証明書

限度額

所得に応じた高額療養費の一部負担限度額

入院時に認定証を提示しなかった・できなかった場合

一度病院に自己負担割合に基づく医療費を支払っていただき、その金額が限度額を超えていた場合、高額療養費として、約3カ月後に支給申請書を送付します。

申請の受付場所

三鷹市役所1階9番保険課窓口もしくは市内各市政窓口

入院時の食事代について

住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代が安くなる限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。

その他

三鷹市国民健康保険税に滞納がある場合は、限度額適用認定証を交付できない場合があります。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

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