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よくある質問と回答:後期高齢者医療制度での高額療養費の支給
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2026年5月26日 最終更新日:2026年5月27日
質問
後期高齢者医療制度で高額療養費が支給されると聞いたのですが、どのような場合に支給されますか。
回答
1カ月間(月の1日から末日まで)に医療機関等へお支払いになった医療費が、一定の負担限度額(以下の「自己負担限度額」を参照)を超えた場合は、その超えた額を高額療養費として支給します。
複数の病院・診療所・調剤薬局等で受診されている場合や同じ世帯に被保険者が複数いる場合は、自己負担額を合算します。保険診療外の費用(入院時の差額ベッド代、食事代、おむつ代など)は高額療養費の対象となりません。
支給の対象となるかたには、東京都後期高齢者医療広域連合より診療を受けた月からおよそ4カ月後に支給申請の案内を送付します。必要事項を記入のうえ、保険課高齢者医療係あてに郵送してください。一度申請いただくと、以降は指定いただいた口座に振り込みますので再度の申請は不要です。
高額療養費の支給対象者が亡くなられた場合は、申請書の他に相続人代表者届が必要となります。
自己負担限度額
現役並み所得3(自己負担割合3割で住民税課税所得690万円以上)
- 外来+入院(世帯ごと)252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
(過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があったときは4回目以降140,100円)
現役並み所得2(自己負担割合3割で住民税課税所得380万円以上)
- 外来+入院(世帯ごと)167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
(過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があったときは4回目以降93,000円)
現役並み所得1(自己負担割合3割で住民税課税所得145万円以上)
- 外来+入院(世帯ごと)80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
(過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があったときは4回目以降44,400円)
一般2(自己負担割合2割)
- 外来 18,000円
- 外来+入院 57,600円 (過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があったときは4回目以降44,400円)
一般1(自己負担割合1割で住民税課税世帯)
- 外来 18,000円
- 外来+入院 57,600円 (過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があったときは4回目以降44,400円)
区分2(住民税非課税世帯で区分1に該当しないかた)
- 外来 8,000円
- 外来+入院 24,600円
区分1(住民税非課税世帯)
- 外来 8,000円
- 外来+入院 15,000円
※区分1は[1]住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円のかた(公的年金収入は80万6千7百円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または[2]住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給しているかた
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
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