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よくある質問と回答:後期高齢者医療制度での高額療養費の支給

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2019年4月18日 最終更新日:2023年3月22日

質問

後期高齢者医療制度で高額療養費が支給されると聞いたのですが、どのような場合に支給されますか。

回答

1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超過したとき、申請して認められると、限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受けたかたが複数いる場合は、病院・診療所・調剤薬局などの区別なく合算します。入院時の食費や保険の対象とならない差額ベット代などは支給の対象外となります。該当するかたには3カ月から4カ月後に広域連合より申請書が郵送されます。また、申請は最初の1回のみで、2回目以降に該当した分は申請手続きなしに登録されている口座に振り込まれます。

自己負担限度額(各月1日から月末までを1カ月として計算します)

現役並み所得者3(自己負担割合3割で住民税課税所得690万円以上)

  • 外来+入院(世帯ごと)252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%(過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があったときは4回目以降140,100円)

現役並み所得者2(自己負担割合3割で住民税課税所得380万円以上)

  • 外来+入院(世帯ごと)167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%(過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があったときは4回目以降93,000円)

現役並み所得者1(自己負担割合3割で住民税課税所得145万円以上)

  • 外来+入院(世帯ごと)80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% (過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があったときは4回目以降44,400円)

一般2(自己負担割合2割)

  • 外来 6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い方
  • 外来+入院 57,600円                             (過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があったときは4回目以降44,400円)

一般(自己負担割合1割で住民税課税世帯)

  • 外来 18,000円
  • 外来+入院 57,600円                             (過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給があったときは4回目以降44,400円)

低所得2(住民税非課税世帯)

  • 外来 8,000円
  • 外来+入院 24,600円

低所得1(住民税非課税世帯)

  • 外来 8,000円
  • 外来+入院 15,000円

※低所得2は世帯全員が住民税非課税であるかた。低所得1は世帯全員が住民税非課税であって、世帯員全員の各種所得の金額(ただし、収入が公的年金の場合は、控除額を80万円として所得の計算をする)がいずれも0円である場合、または老齢福祉年金受給者
※高額療養費の支給対象者が亡くなられた場合は、申請書の他に相続人代表者届が必要となります。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219 
ファクス:0422-41-4531

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