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よくある質問と回答:後期高齢者医療被保険者証負担割合
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2016年10月28日
質問
後期高齢者医療被保険者証の負担割合は、どういうときに変わるのですか。
回答
負担割合は、後期高齢者医療被保険者本人と、後期高齢者医療被保険者と住民票の同一世帯に属する他の被保険者のかたの、それぞれの市区町村民税課税所得で判定します。そのため年度途中であっても、転入・転出など世帯員の構成に変更があった場合や、(修正申告等で)所得等が変わった場合、新たに被保険者になられたかたがいる場合などに、負担割合が変更になることがあります。
負担割合の変更は、原則として月単位になります。変更の事由のあった月の翌月1日から変更になります。ただし、所得等が遡って変更になった場合は、該当年度の基準日(8月1日)に遡って負担割合も変更になります。
なお、遡って負担割合が変更になった場合は、その間にかかった医療費の負担割合の差額分を精算していただくことになります。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
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