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よくある質問と回答:後期高齢者がマイナ保険証や発行済の保険証等を提示できずに受診した場合の払い戻し
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2009年12月18日 最終更新日:2024年11月29日
質問
後期高齢者が旅行中の急病で、マイナ保険証・発行済の保険証・資格確認書のいずれも提示できず診療を受け、医療費の10割を払いました。払い戻しの申請はどのようにすればよいのでしょうか。
回答
まず、医療機関や薬局にご相談ください。差額の精算が可能であればマイナ保険証や発行済の保険証・資格確認書を提示し返還を受けてください。診療と同じ月内であれば精算ができる可能性があります。
次に、医療機関で差額の精算ができない場合は、申請に必要なものを三鷹市保険課高齢者医療係(三鷹市役所1階10番窓口)へご提出ください。自己負担分を除いた額を療養費として、東京都後期高齢者医療広域連合より3~4カ月後に入金となります。
申請に必要なもの
- 診療(調剤)報酬明細書(受診した医療機関等から発行を受けてください。)
- 領収書 原本
- 被保険者本人の確認書類(マイナンバーカード、発行済の保険証、資格確認書、運転免許証、パスポート等のうちいずれか一つ)
- 本人確認書類がマイナンバーカード以外のかたは、被保険者本人のマイナンバー(個人番号)を確認できる書類(通知カード等)
- 振込先の口座情報(マイナポータルに登録した口座を利用する場合は不要)
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9219
ファクス:0422-41-4531
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